以前の記事で譲渡所得税について書きました。

今日は、不動産売買でかかる税金第2弾として、印紙税・登録免許税・消費税について書きます。

印紙税

不動産売買の契約を結ぶ場合には、売買契約書が必要ですが、この契約書は課税文書として印紙税がかかります。

ただ不動産売買の契約書は通常の印紙税よりも安くなる、軽減措置があります。

軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものです。

これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

印紙に関することは別のページで説明していますので、こちらをご覧ください。

登録免許税

不動産売買をすると、不動産の所有権を移す所有権移転登記が必要になります。

登記手続きには「登録免許税」という税金を支払う必要があります。

登記手続きは司法書士が代理して行うのが一般的ですが、登録免許税を負担するのは買主側です。(地域によって多少違いはあると思います)

例えば、土地の売買による所有権移転登記の場合には、不動産評価額(固定資産税評価証明書に記載されている評価額のこと)の1000分の15とされています。(令和5年3月31日までの法律)

また建物の売買による所有権移転登記の場合、原則は不動産評価額の1000分の20ですが、住宅用家屋証明書を取得している建物の場合には1000分の3に減税されます。

個人が、昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をした場合

*住宅用家屋証明書のことは別の記事で書きます

またケースとしては珍しいですが特定認定長期優良住宅の売買による所有権移転登記の場合には、1000分の1になります。

登録免許税のことは別の記事で書いていますので、ぜひそちらもご覧ください。

消費税

不動産売買の場合でも、消費税はかかるものがあります。

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。

例えば、不動産業者へ支払う仲介手数料、登記手続きをする司法書士へ支払う司法書士報酬、金融機関などへ支払う住宅ローン手数料などがあります。

逆に不動産売買に関することでも消費税がかからないものとしては、土地の売買(土地は消費物でないため課税されない)、個人間で行う建物売買(課税事業者である建築会社、不動産会社等が売主だと課税されます)、登録免許税や印紙税(それ自体が税金のため)があります。

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