世の中には様々な契約書が存在します。

契約書には印紙税を納めるために、印紙を貼る必要がある書面があります。

印紙税とは、契約書や領収書など特定文書に課税される税金のことです。

課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されるため、実質的な意味を汲み取って行う必要があります。

課税文書にあたる契約書とは、契約成立又は契約の内容の変更を証すべき文書をいいます。

実質的にみて、その文書によって契約の成立等が証明されるものは、契約書に該当することになります。

印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する税金を納めることになります。

ただし、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。

詳しくは国税庁ホームページ

下記では、一般的な契約書の印紙代について記載しています。

第1号文書

不動産の売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など

記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
10万円以下200円
10万円を超え50万円以下400円(減税措置の不動産売買契約書は200円)
50万円を超え100万円以下1千円(同上は500円)
100万円を超え500万円以下2千円(同上は1千円)
500万円を超え1千万円以下1万円(同上は5千円)
1千万円を超え5千万円以下2万円(同上は1万円)
5千万円を超え1億円以下6万円(同上は3万円)
1億円を超え5億円以下10万円(同上は6万円)

*契約金額の記載のないものは200円です

*記載金額とは、売買契約書では売買代金、消費貸借契約書では消費貸借金額(利息は含まれない)になります

第2号文書

工事請負契約書、工事注文請書など

記載された契約金額印紙税額(1通又は1冊につき)
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円(減税措置の建設工事請負契約書は200円)
200万円を超え300万円以下1千円(同上は500円)
300万円を超え500万円以下2千円(同上は1千円)
500万円を超え1千万円以下1万円(同上は5千円)
1千万円を超え5千万円以下2万円(同上は1万円)
5千万円を超え1億円以下6万円(同上は3万円)
1億円を超え5億円以下10万円(同上は6万円)

*契約金額の記載のないものは200円です

*建設工事請負に関する契約書のうち、記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません

5号文書

合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書

4万円(1通又は1冊につき)

*会社法又は保険業法に規定する合併契約を証する文書に限ります

*会社法に規定する吸収分割契約又は新設分割計画を証する文書に限ります

6号文書

定款

4万円(株式会社などの定款で公証人法により公証人の保存するもの)

非課税(上記以外のもの)

*株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成される定款の原本に限ります。

10号文書

保険証券

200円

15号文書

債権譲渡、債務引受に関する契約書

200円(契約金額が1万円以上、契約金額の記載のないもの)

非課税(契約金額が1万円未満のもの)

17号文書

商品販売代金受取書、役務提供(サービス)の代金受取書

非課税(記載の受取金額が5万円未満のもの)

非課税(営業に関しないもの)

記載された受取金額印紙税額(1通又は1冊につき)
100万円以下、金額記載のないもの200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円