以前の記事で、民法改正後の共有地の取り扱いについて書きました。

今日は、不動産売買でかかる税金(譲渡所得税)についてです。

売却するとかかる税金

不動産売買をするとかかる税金はいくつかありあすが、まず最初に挙げられるのが譲渡所得税です。

国税庁によれば、譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって発生する所得をいいます。
(事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。)

譲渡所得は以下のように計算して算出します。

収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

以下でそれぞれの項目を説明していきます。

収入金額

土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額(売買代金)です。

取得費

売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

例 登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用、土地の取得に際して支払った土地の測量費、建物付の土地を購入してその後おおむね1年以内に建物を取り壊すなど当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用など

譲渡費用

譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。

譲渡費用の主なものは、土地や建物を売るために支払った仲介手数料、印紙税で売主が負担したもの、土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額など売るために直接かかった費用をいいます。

特別控除

特別控除は一定の要件を満たす場合に適用されます。

最も一般的な控除はマイホームを譲渡した場合の控除で3,000万円が控除されます。マイホームを譲渡した場合の特別控除の要件などに関しては、別の記事で書きます。

税率は?

土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されています。

譲渡所得の税額は次のようになります。

長期譲渡所得:課税長期譲渡所得金額×15%

短期譲渡所得:課税短期譲渡所得金額×30%

*土地や建物を売ったときの譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

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