遺言書は、意思能力があり、15歳以上なら遺言能力があるとみなされます。

 

今日は、認知症の方が遺言者の場合、遺言の効力はどうなるのか?という話しです。

 

遺言者が認知症だと無効になるのか?

 

結論から言うと、遺言者が認知症という理由だけで遺言は必ずしも無効にはなりません。

 

認知症であっても遺言者の作成時点ごとに、判断力や遺言時の状況等に照らして、個別に判断されるためです。

 

遺言能力が争われた裁判例は過去に多くありますが、遺言者の認知症の程度、病状の変化、遺言作成の経緯や状況、遺言内容の理解度などを総合的に考慮して有効無効が判断されます。

 

また公正証書遺言(公証役場で作る遺言)であれば問題ないと思われている方もいますが過去の裁判例では、公正証書遺言でも無効になったものもありますので注意が必要です。

 

 

遺言能力を証明するには?

 

まず遺言が作成された時点の状況を後から証明するのはかなり難しいです。

 

逆にいうと、遺言を作成する際に、遺言能力を証明する証拠を残しておくことが必要です。

 

例として、遺言作成当日に、かかりつけ医に診断書を作成してもらったり、第三者に遺言作成時の映像を残してもらうなどがあります。

 

認知症の方が遺言者のケースでは、遺言者の方が遺言内容をしっかり理解をした上で、実質的な証拠も残しながら、作成することをおすすめします。

遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。