以前の記事で、自筆証書遺言の法務局での保管制度について書きました。
今日は、その遺言書の保管申請を法務局にする場合の必要書類について、書きます。
自筆証書遺言の保管申請の必要書類
・遺言書
*ホッチキス止めせず、そのままで、封筒も不要
*外国語の遺言書の場合には、翻訳文が必要です
・保管申請書
*事前に作成したうえで、法務局に行ってください
・住民票の写し(作成後3か月以内のもの)
*本籍と筆頭者の記載入りでマイナンバー、住民票コード不要
・顔写真付きの本人確認書類
*マイナンバーカード、運転免許証など(有効期限内のもの)
手数料 1通 3900円
遺言書の保管所を確認の上、事前に予約をして保管申請する必要があります。ご注意ください。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。