ご存知の方もいると思いますが、遺言書は自分で書くこともできます。

これを自筆証書遺言と言います。

メリットも様々あるのですが、デメリットもあります。

自分で書いて保管すると紛失の恐れがあるということです。

遺言書ですので、亡くなった方が書いたものです。

生前保管場合などをしっかりと確認していればいいですが、書いたのは知ってるけどどこにあるんだかわからない!なんてこともありえます。

 

いくら書いた言っても、モノがなければ手続きでは使用できません。

自筆証書遺言にしたいけど、紛失や改竄されないか心配…。

そんな時に役立つ制度があります。

 

法務局が管轄している、自筆証書遺言保管制度です。

遺言者が死亡してから、原本は50年間、画像データは150年間法務局で保存されるため、改竄や紛失の恐れは限りなくゼロに近いです。

 

また他にもメリットとして、通常自筆証書遺言は検認手続きという、裁判所での手続きを経ないと登記手続き等で使用出来ませんが、遺言書保管制度を利用すれば検認手続きが不要になります。

 

そして費用も同じ遺言である公正証書遺言に比べて安いです。申請は3900円で出来ます。

ただ自筆証書遺言は、法的要件を満たしていないと手続き自体で使用出来ない可能性があります。作成する際は、是非専門家にご相談下さい。

遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。