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目次
はじめに
そんなに資産があるわけでもないし、遺言書を作るほどでもないのかな?
それについて、説明していきます。
終活をしていく中で、「遺言書」というワードは、必ず出てきます。
そして、「終活」と「遺言書」は切っても切れない関係性です。
終活をしていく、最大の目的の一つに、「相続人に迷惑をかけない」というものもあります。
自分の相続手続きが原因で、家族が疎遠になってしまっては、せっかく頑張って終活しても、本末転倒になってしまいます。
遺言書はそのトラブルを防止する、ツールになるわけですが、お持ちの相続財産の額にかかわらず、遺言書は作成するべきなのでしょうか?
遺言書の必要性について、下記では、解説しています。
自筆証書遺言
聞いた話だと、遺言書はいくつか、種類があるみたいだけど、よくわからないんだよな…
また種類も複数ありますので、一般的なものをそれぞれ説明していきます。
遺言書には、一般的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれにメリット、デメリットがあり、どちらかが絶対的に良いということはありません。
ご自身の状況に合わせて作成することがベストでしょう。
まずは、自筆証書遺言について説明していきます。
公正証書遺言ついて
自筆証書遺言と比較すると様々な違いがあります。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自分で作ることはできません。
公証役場という場所で、遺言書の認証(公証人という人が遺言内容を確認のうえ、証人の立会いの下、遺言者の意思確認を行う行為)をする必要があります。
自筆証書遺言と比べると、メリット、デメリットの違いがありますので、確認していきましょう。
公正証書遺言の必要書類と費用について
遺言書は、実際に相続が起きた時にはじめて、効力を発揮するものです。
ただ内容によっては、遺言書が無効になってしまう危険性があります。
特に自筆証書遺言の場合には、注意が必要です。
下記では、遺言書の効力と無効になってしまう場合について、書いています。
公正証書遺言の最大のメリットは、正確確実な遺言が作れることです。
自筆証書遺言は確かに、費用は抑えれます。
仮に法律専門職に遺言の相談をした場合、将来の相続手続きを考えると公正証書遺言をすすめる専門職が多いと思います。
遺言書の付言事項について
遺言書を作ったことによって、逆にトラブルになったなんて聞いたこともあるぞ。
そのあたりはどうなんだ?
遺言書の内容を工夫することでリスクを抑えることはできます。
遺言書の内容は、遺言者の方が自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分(法律上決められた相続分)通りになるとは限りません。
場合によっては、相続人の方が不満を感じる内容になることもあるでしょう。
そういったことをケアするために、遺言書には付言事項という部分を設けることができます。
下記では、付言事項について説明しています。
遺言書の効力について
せっかく書いたのに、手続きで使えないようじゃ無駄になってしまうし。
遺言執行者について
あまり迷惑はかけたくないのだけど。
遺言執行者とは、遺言内容の実現のため、遺言で指定または家庭裁判所により選任された者をいいます。
遺言執行者の職務は、遺言者の意思の実現にあります。
相続人や受遺者(遺産を受け取る人)でも遺言執行者になれます。
以下は遺言執行者について書いた記事です。
認知症の人が遺言者の遺言の効力
理想を言えば、意思がはっきりしているうちに遺言書は作成したほうがいいです。
遺言書を作成するには、遺言に無効事由がないことが必要であることを上の記事で説明しました。
そしてもう一つ、遺言書を作成するうえで、重要な要件が遺言能力です。
遺言者の方が、認知症の場合、この遺言能力の有無が遺言書の有効、無効に関わってきます。
下記では、認知症の人の遺言について説明しています。
自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度というものです。
従来、自筆証書遺言は相続手続きの時に、検認手続き(裁判所で遺言書のチェックをする手続き)が必要だったり、紛失の危険性があったりと公正証書遺言にはないデメリットがありました。
自筆証書遺言の保管制度ができたことによって、上記のデメリットが無くなりました。
下記では、自筆証書遺言の保管制度について説明しています。
遺言書保管制度の必要書類
何か特別な書類でもいるんか?
必要書類について、説明していきます。
自筆証書遺言の保管制度は、遺言書保管所と言われる、法務局に保管申請をして行う手続きです。
同じように、自筆証書遺言で作成するのであれば、保管制度を利用した方が自筆証書遺言のデメリットを減らすことができます。
下記では、保管制度の必要書類について、説明しています。
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