太田合同事務所では、相続手続きでお困りの方に向けて、相続手続きの総合的なサポートをするサービス、「相続手続きおまとめプラン」をご用意しております。

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金融機関の相続手続きに比べて、コストパフォーマンスの良いサービスですので、相続手続きが大変でお困りの方は、ぜひご検討ください。

以前の記事で相続が発生すると様々な手続きが必要になることについて書きました。

今日は、相続が発生した時の話し合いの進め方についてです。

まず初めにすべきこと

そもそも相続というのは、亡くなった方の資産を相続人に移していく手続きです。

例えば不動産の名義変更などが代表的な例ですが、それらの手続きをするにはいくつかの書類が必要になります。

通常これらの手続きをする際には、遺産分割協議書とか遺言書が必要になります。

遺産分割協議書は端的に言うと、相続人同士で相続資産の振り分けの話し合いをして書面で証拠を残すもの、遺言書は亡くなった方が生前に残していた資産の振り分け方について記載した書面です。

遺言書があれば、それを使用して相続手続きを粛々と進めていくだけですので、相続人同士が話し合いをすることは基本的にはありません。

ですのでまず初めにすべきことは、遺言書があるかどうか確認をすることです。

相続資産の把握をする

遺言書が無ければ、遺産分割協議書を作成するわけですが、これは上記で示した通り、相続人同士の話し合いが必要です。

相続人同士の話し合いに入る前に、スムーズに話し合いが出来るように相続資産の把握をしておきましょう。

そもそも相続資産が把握できていなければ、1度話し合いをしても2度手間になってしまう恐れがあります。
例えば不動産であれば、各自治体ごとに発行されている名寄帳という書類を取得すれば、亡くなった方の名義の不動産を調査できます。
金融機関口座であれば、通帳等で、車であれば車検証、保険金であれば契約書等で確認がとれます。

話し合いをする

相続資産が把握出来たら、いよいよ相続人同士での話し合いです。
「遺産分割協議」というとなんだか物々しい感じがしますが、要は家族会議(若しくは親族会議)です。

法律的な遺産分割協議書の記載事項などありますが、それらは法律専門家に依頼すれば考慮してくれますので問題ありません。
最も重要なのは、話し合いをスムーズ行うことですが、以下のことを注意して話し合いをすると良いと思います。

・手続きを代表して進めていく人(代表相続人)を決める
*相続資産を最も多く取得される方が代表者になるケースが多いです

・必ず相続人全員に、相続資産の内容をもれなく伝える
*万が一、話し合いの後に相続資産が発覚した場合でも対応できるように後から発覚した
相続資産の分け方も決めておくと良いです。

・相続人同士譲り合う気持ちを持つ

・相続人同士直接会えない場合には、メールや郵便など記録が残るような形で話し合いを進める

どれも当たり前と言えば当たり前のことですが、当たり前のことを確実にこなしていくことがスムーズな相続手続きでは重要になります。

万が一話し合いがまとまらない時は、遺産分割調停という裁判所での別の手続きを検討していく必要がでてきます。

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