以前の記事で、法定相続情報一覧図について書きました。

今日は、法定相続情報一覧図の必要書類についてです。

どんな制度?

法定相続情報一覧図は、平成29年5月に運用が開始された、相続登記を促進するための制度です。

相続手続きで必要な戸籍一式が、この一覧図があることで、不要になり、手続きがより早く進むようになります。

例えば、銀行口座の解約手続きや相続税の申告、年金の手続き(遺族年金請求など)でも利用できます。

必要書類について

・亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
*抜けがあると手続きができないのでご注意ください

・亡くなった人(被相続人)の最後の住所を証する書面
*住民票除票または戸籍の除附票

・相続人全員の現在の本籍地の戸籍謄本
*亡くなった人の死亡後の日付に発行されたもの

・申出人の本人確認書類
例 マイナンバーカード、免許証等、住所氏名が確認できるもの

・相続人の住民票
*一覧図に相続人の住所を記載する場合には必要

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも後に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも先に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の死亡から生殖年齢に達するまでの戸籍謄本も必要

*上記の時は、先に亡くなった人(相続人)の子供(下の世代)が相続人になりますが先に亡くなった人(相続人)が被相続人の兄弟姉妹の場合下の代に相続権が移るのは一回のみ(昭和55年以前の相続では移る)

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。