今日は遺産分割協議ってなんぞや?と言うお話しです。
遺言書の記事と一緒に読むとより理解がしやすいと思います。

端的に言うと、遺産分割協議とは法定相続人(民法で決められた人で配偶者や子供など)が亡くなった方の相続財産をどのように分けるかを話し合って決めることです。

財産と一言で言っても不動産、有価証券、預金口座、現金など様々あります。

1人の相続人が全て取得することもあれば、財産毎に取得する相続人が違うこともあります。

その話し合いの内容を書面におこしたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には相続人全員の実印押印が必要です。

一人でも、遺産分割協議の内容に納得できず、サインをしてくれない人がいると遺産分割協議は成立しません。

疎遠で仲が悪かったり、海外住んでいようが、法定相続人(法律で決められた相続人)であれば必ずサインが必要です。

また借金などのマイナスの資産は遺産分割協議で特定の人が引き継ぐと取り決めても、それを債権者(お金を貸している人)には主張できません。

この場合、法定相続分に従って、各相続人が借金を引き継ぐことになります。

この遺産分割協議書が様々な相続手続きで必要になるのです。

各種手続きで困らないためにも、遺産分割協議書は作成しましょう。

手間をかけたくないなら、司法書士等の専門家へ依頼するとよいでしょう。

ただし費用がかかります。

費用をかけたくないのなら、自分で作成するとよいでしょう。

ただし、ご自分で作成する場合は本等でしっかりと調べて作成することをお勧めします。