借金でお悩みならまずはご相談から

そもそも債務整理とは?

『債務』とは銀行や貸金業者、個人からの借入れのことで、平たく言えば、借金のことです。

消費者金融(アコム、プロミスなど)からの借金、住宅ローンなどの銀行からの借金、自動車ローン、毎月払っているスマホの機種代金も『債務』にあたります。

お金を貸している人を『債権者』お金を借りている人を『債務者』と言います。

また『整理』一言で言っても、借金を全て消せるのか、減らせるのか、そもそも払う必要性がないのか、裁判所を通した手続きになるのか、ならないのかなど、借入れ状況に応じて出来る手続きが違います。

『債務整理』は、借金を返済することが難しく、お困りの方が借金を法手続きで減らしたり、無くしたりする手続きのことです。

このページでは、各債務整理手続きの特徴とメリット、デメリット、費用などをわかりやすく解説していきます。

借金が返済できないとどうなるの?

借金が返済できず、自己破産手続きをするとどんな影響があるのかについて詳しく書いたブログ記事です。

消滅時効

消滅時効とは、お金を借りている人が消費者金融などに対し法律上定められた、一定期間を過ぎたことにより借金が消滅していることを主張することで借金が消える制度です。

時効援用手続きについての話をするにあたっては、2020年の民法改正について合わせてお話ししなければなりません。

2020年の民法改正で、消滅時効援用についての法律も改正点がありましたが現状では、旧民法の適用で考えていただければ大丈夫です。

つまり商事債権(消費者金融や銀行が債権者の場合)は5年が消滅時効となります。

民法改正による消滅時効の影響

1分お役立ち情報

民法改正に伴う、消滅時効の影響について詳しく書いたブログ記事です。

消滅時効援用するための要件

①時効期間が経過していること
これは具体的に言えば、最後にお金を借りた日若しくは返した日から5年以上経過しているかが基準になります。
5年以上経過していれば消滅時効期間が経過している可能性が高いです。

②時効中断事由がないこと
時効期間が経過していたとしても、時効援用前までに時効期間の中断(改正民法では「更新」と言います)事由が生じている場合には、時効期間はリセットされます。時効の中断(更新)事由の代表的なものには、以下のものがあります。

(債務の承認)
これは、借金の存在を認めるような行為をすることで、借金の一部を支払ってしまったり、支払いの猶予を申し入れるような行為をすることです。

(債権者が裁判上の請求をしている)
債権者が裁判をおこしており、判決が確定していたり、支払督促(簡易裁判所での簡略化された手続き)などをしている場合です。

債務者の方の支払いが、10年以上前に停止しているものでも多額の損害金のついた形で請求してきたり、請求に応じなければ法的手続きに出るというような書面を送ってきて、債務支払いをさせ、支払った事実を作ろうとする業者もあります。

また債権者に裁判を起こされている場合には、事実上、債務者の方の知らないところで裁判が行われ、判決を取られている可能性もあります。
特に過去に住所を転々として、住民票の異動もしていないような方は注意が必要です。

裁判では公示送達と言って、裁判の相手方が書類の受け取りが出来ないときに、掲示板に一定期間、貼り付けて相手方に送達したことをみなし、裁判手続きが進んでいく制度があるためです。

また支払督促の場合にも、督促状が届いていた場合には2週間以内に異議の申し立てをしてないと債権者の主張が認められてしまいます。

上記のことに身に覚えのある方は、時効援用が出来ない可能性があります。

③時効援用の意思表示をすること
時効期間が経過し、時効中断事由がなくても援用の意思表示(支払い義務が消滅していることを債権者に対して適正に主張すること)をしなければ消滅時効の完成にはなりません。

通常、時効援用通知を送る場合には、内容証明郵便などの記録が残る形の郵送方法で債権者に送ります。

メリット

・比較的短期間で手続きができる
・破産などに比べて費用は安い
・時効要件を満たす借金は支払い不要になる

デメリット

・時効援用に失敗した場合に改めて債権者に債務者の情報を知られてしまう

・時効援用には上記で示した要件がいくつもあり、一つでも要件をみたさないことがあると手続きが出来ずハードルが高い

消滅時効によるデメリット

消滅時効の援用によるデメリットについて詳しく書いたブログ記事です。

費用

(実費)内容証明郵便代 1社 1540円

(報酬)弊所の場合   1社 3万3千円(税込)

自己破産

自己破産とは、借金の返済が難しくなった方が裁判所に対して申し立てをすることで子どもの養育費、税金などの例外を除いて、借金の返済を免れることが出来る制度です。

ただ、申し立てをしたからと言って必ず免れるわけではなく、免責許可(裁判所から債務を支払う責任を免除する許可)が下りなければ免れることはできません。

例えば、7年以内に免責許可決定を受けていたり、ギャンブル遊興による浪費、破産手続き開始後に借入、裁判所に虚偽の書類提出するなどがあると、最悪の場合手続きができなくなってしまう恐れがあります。

自己破産には、主に二つのケースがあります。一つずつ紹介していきます。

自己破産手続きの概要

自己破産手続きの概要を説明したブログ記事です。

同時廃止

まず一つ目が同時廃止手続きです。
これは、破産の申し立てをして、破産手続き開始と同時に手続きが終了するので同時廃止と呼びます。
もう一つの破産申し立て手続きである、「管財事件」に比べると裁判所の手続きが早く終わりますし、費用的にも安いです。

ただし同時廃止手続きをするには、要件があり必ずできるものではありません。
破産法216条1項では「破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足すると認められるとき」に同時廃止手続きとなります。

要するにこれは、債務者の方が破産手続きをするのに必要な費用を捻出するだけの財産がない場合のことです。
具体的な基準については、各地の裁判所によって異なります。

弊所がある愛知県の名古屋地方裁判所の取り扱いでは、以下の通りです。

①現金、普通預金の合計額が50万円未満であること

②上記以外の財産の各種類別の価値が20万円未満であること
【例えば】
・生命保険の解約返戻金
(給付を受ける蓋然性の高い医療保険や病気、高齢で再加入できない生命保険は含まない)
・自動車(ローンのありなしで評価方法変わります)
・退職金(予定額の8分の1相当、場合によっては4分の1になります)
・不動産(裁判所が定めるオーバーローン基準によって無価値になります)

③財産状態が不明瞭で、破産管財人により財産調査が必要と裁判所が認めるとき
【例えば】
・20万円を多少下回る個別の財産を一定数所持している場合
・保有財産の取得時期、経緯その原資が不明瞭、不透明

④否認型
破産者の方が自分の財産を不正に流出(破産申し立て前に誰かに資金援助をしてるなど)していると破産管財人がそれを無効化します。
それによって20万円以上の財産の回収が見もまれる場合には、同時廃止要件を満たさなくなります。

⑤免責不許可事由があり破産者の生活状況を観察する必要があると裁判所が認める場合

管財事件

破産手続きのもう一つのケースが「管財事件」です。
上記で示した同時廃止手続きの要件を満たさない時に、管財事件となります。

同時廃止に比べると、裁判所での手続きは長くなり費用も上がります。

破産申し立てがされると、破産手続きの開始決定と同時に破産管財人(弁護士の先生)が選任され財産の現金化をし、債権者に配当されます。

そして、管財事件でも同時廃止と同じく免責許可を得るための裁判所での手続きがあります。

手続きの期間

手続きの期間としてはおおよそ半年から1年程度かかります。
破産手続きに限らず債務整理全般の手続きの特徴として、必要書類が非常に多いです。

依頼者の方が指定された書類を滞りなく用意していただき、協力していただくことも早期解決のカギになります。

自己破産手続きの流れと期間について(同時廃止)

自己破産手続き(同時廃止手続き)の流れと期間について説明したブログ記事です。

自己破産手続きの流れと期間について(管財事件)

自己破産手続き(管財事件)の流れと期間について説明したブログ記事です。

メリット

・債権者からの催告(請求書が家に届くなど)がなくなる

・免責許可を得れば、税金や養育費などの例外を除き債務(借金)の支払いが不要になる

デメリット

・ローンなどの負債が残っている金融機関の口座は凍結されて使用不可になる

・持ち家がある場合にはいずれ処分することになる
*借家の場合、破産を理由として賃貸借契約を解約されることはありません

・破産後から約5年~10年間はクレジットカードが作れない
*信用情報機関に延滞の記録が残り、削除されるまで一定期間を要します

・転居、郵便物の制限
管財事件の場合には、裁判所の許可を得なければ転居や旅行ができません。これは破産者方の逃走、財産隠しを防止するためです。
同時廃止の場合でも裁判所への報告は必要になります。

また管財事件では、郵便物が一定期間、破産管財人に配達される。破産者の方も郵便物は閲覧できます。

自己破産手続きのデメリット

自己破産手続きのデメリットについて説明したブログ記事です。

費用

同時廃止の場合

(実費) 約2万円(債権者数により変わります)
(報酬) 27万5千円~(税込み、弊所の場合)

管財事件の場合

(実費) 40万円以上(事案により変わります)
(報酬) 33万円~(税込み、弊所の場合)

自己破産手続きの費用について

自己破産手続きの費用と支払いができない場合の手続きを行う方法を説明したブログ記事です。

個人民事再生

個人民事再生とは、借金が重なり経済的に困窮し支払い不能状態になったものの継続的な収入見込みがあり、借金の総額が5000万円以下の個人債務者に対して、借金の相当部分を免除し、残った借金を原則3年間で分割返済する手続きです。

個人民事再生の中でも、小規模個人再生と給与所得者等再生の二つのケースがありますのでそれぞれの手続きを説明していきます。

小規模個人再生

小規模個人再生を利用できる方は、継続的に収入の見込みがある(収入にある程度波がある事業主や歩合給の勤務の方も対象)で借金が5000万円以下(住宅ローンは含みません)の方です。

借金の5分の1(基準債権が借金が100万円未満の場合、全額を返済、1500万円を超え3000万円以下の場合には、300万円、3000万円を超える場合には10分の1)or100万円以上を返済すれば残った借金は免除されます。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる者のうち、給与などの定期的な収入を得る見込みがあるものであって、その額の変動が小さい(年収の20%を超える変動が発生する見込みのないこと)方が対象です。

収入のうち、税金や社会保険料などの費用を除いた額(可処分所得)の2年分以上を原則3年間で返済すれば残った借金は免除されます。

期間

合計 約8カ月

裁判所に対して申し立てをするまでに約3カ月ほど、申し立てをしてから認可決定を受けるまでに4カ月~6カ月ほどかかります。

費用

【収入印紙】 1万円
【予納郵券】 5千円程度
【予納金】   7万円~25万円程度
  (事案内容によって増減します)
【司法書士報酬】27万5千円~
(弊所の場合) 

合計  54万円
(予納金が25万円、報酬が27万5千円の場合)

メリット

・借金をある程度まで減額できる

・住宅ローンのある方は、住宅ローン特別条項を使うことで住宅を手放さずに済む

デメリット

・再生計画通りに返済をしていく必要がある
(計画倒れになると裁判所から許可が下りないことがある)

・借金が完全に消えるわけではない

・手続き的要件のハードルが高い(特に収入面)

借金が減額される仕組み|個人民事再生について

個人民事再生で借金が減額される仕組みについて説明したブログ記事です。

民事再生と破産の違いについて

個人民事再生と自己破産手続きの違いについて説明したブログ記事です。

任意整理

任意整理とは、司法書士などが代理人になり債権者(貸金業者など)と交渉することで借金を減らした形で和解契約を結び、過払い金がある場合には、過払い金の請求をしたり借金の遅延損害金(支払いが遅れたことで発生した債権者に払うべきお金)や元本をカットできるように交渉をしていく手続きです。
(司法書士の場合には、各債権者毎の債権額が140万円を超える場合には代理権はありません)

後で説明する特定調停も同じなのですが、破産や再生の手続きと違い、債権者毎に交渉することが出来るのがメリットです。
破産や再生の場合には債権者毎の手続きというのが出来ません。

手続きの流れ

①返済額の確定
どこの業者からどれくらい借りていて、借金がどれくらい残っているかのかや、過払い金などがないかを確認します。
その上で、返済する額を確定させます。

仮に過払い金がある場合には、その貸金業者の借金が無くなるだけでなく、他の貸金業者の借金を支払う原資になります。

②和解案通りの支払いが可能かのチェック
任意整理を開始すると、債権者(貸金業者など)と和解契約を結びます。
そして依頼者が本当に和解契約通り支払い可能なのかもチェックいたします。

ここで支払が不可能と判断すると、別の債務整理手続きの提案することになります。

③和解案の策定と交渉
①で確認した、借金の額、過払い金の回収と②で確認した依頼者の資力(支払いができる能力)を加味したうえで和解案を策定し、債権者(貸金業者など)と交渉します。

和解内容としては、貸金業者等(債権者)は、3~5年以内での完済できる分割弁済を求めてくることが多いです。

ここで注意が必要なのが、必ずしも和解案通りに交渉の行方がまとまるとは限らないということです。
また交渉が不成立の場合には、他の債務整理手続きを検討することになります。

④支払いの開始
和解案がまとまったら、和解案通りに支払いを開始します。

仮に一定額、一定回数の和解金の支払いの遅滞(遅れ)があった場合には、期限の利益の損失(残った借金を一括で支払うこと)になるなどの不利益があります。
期限の利益の損失事由は和解案の内容により変わります。

期間

任意整理に関しては、債権者(貸金業者)などによって対応の差があります。
交渉がまとまらず、長引いたり、別の債務整理手続きに移る可能性もあるため一概に具体的な期間を予測することが難しいです。

費用

【郵便代】
 数千円程度
【司法書士報酬】
 債権者1社 4万4千円
(弊所の場合、過払い金がある場合は別途費用発生)

メリット

・過払い金の回収ができる

・債権者(貸金業者等)ごとに交渉ができる

・和解内容によっては、元本(借り入れた金額)以外の支払うべきお金(遅延損害金等)のカットができることもある

デメリット

・確実に手続きが上手くまとまるとは限らない
(債権者次第で交渉がまとまらないことがある)

・債権者に最終的に支払う総額は民事再生に比べると高くなる

・支払いを家族などに援助してもらうこともできる
(民事再生ではできない)

過払い金訴訟

過払い金とは、借金をした方が、過去に利息制限法という法律に違反する利息や損害金を貸金業者などに支払っており、適法な利息に計算し直した結果、支払うべき借金がなくなりなおかつ、払う必要のないお金まで貸金業者などに支払っている状態で、余分に払ってしまったお金のことをいいます。

通常、債務整理の手続きをする中で過払い金が発覚します。

発生した過払い金は裁判所を通さずに請求する場合や裁判所を通して請求する場合があります。

この裁判所を通した手続きを過払い金訴訟といいます。

過払い金を回収し、他の貸金業者などに借入がある場合には、そちらの借金返済の原資とすることができるのでメリットが大きい手続きです。

現行の貸金業法が改正施行された平成22年6月18日以前の借り入れの契約をしている場合には、違法な金利(グレーゾーン金利)の支払いをしていることがあるため過払い金発生の可能性があります。

手続きの流れ

①過払い金の発覚
他の債務整理手続きをする中で、債権調査(依頼者の方がどの業者から、いくらぐらい借金があるかを確認する作業)をした結果、過払い金があることが判明した場合、貸金業者などに過払い金の返還請求を任意交渉していくことになります。

任意交渉で貸金業者などから思うような回答が得られない場合には、訴訟手続きをしていきます。
一般的には訴訟手続きのほうが、任意交渉よりも過払い金の回収額が大きいです。

②裁判所での手続き
司法書士などの代理人が裁判所に出向き、訴状の提出に始まり、証拠調べなどが行われ、最終的に判決に至ります。
(*司法書士の訴訟代理権は訴額140万円以下の簡易裁判所民事事件に限ります)

ケースによっては、訴えを起こしたものの、裁判外での和解になることもあるため和解になる場合の方針なども事前に決めておく必要があります。

また裁判所での手続きが長引いたり、上訴(簡易裁判所の上の裁判所である、地方裁判所に訴えが起こされること)されることもあるため相手の出方次第で手続きの流れは変わります。
(*上訴提起された場合には、司法書士は代理権がないため、書類作成業務として関与するか、弁護士の先生へ代理人になってもらう必要があります)

③過払い金の回収、上訴への対応
裁判上、裁判外の和解にならなければ判決が出るわけですが、勝訴判決が確定することもあれば、相手方が上訴してくることもあります。

当事者が判決を受け取ってから2週間以内に不服を申し立てなければ、判決が確定します。

勝訴となれば、過払い金の回収になりますし、上訴された場合には、上記で示した対応をしていく形になります。

般的に貸金業者の多くは判決確定後、認容額(裁判所が認めた金額)を任意での支払いが期待できますが、一部の貸金業者で支払いがない場合には、強制執行(裁判所を通した別の手続き)の必要が出てきて、過払い金の回収ができない可能性もあります。

期間

訴えを起こしてから、2~3か月程度が一般的ですが、ケースによっては半年程度かかることもあります。

費用

【裁判所に支払う手数料】

印紙代(訴訟額に応じて変わります)
・郵便切手代(書類を送るための郵便代です)
*訴訟費用は、基本的には裁判に負けた者が負担することになります。

【司法書士報酬】

・手続きにより手元に入る金額の20%(裁判外で回収した場合には、18%)
*弊所の場合

メリット

・借金が無くなるだけでなく、お金が戻ってくる

デメリット

・限定的な借入契約の場合にしか手続きができない
(借り入れ時期、証拠書類の有無、手続きの要件)

・相手の出方次第で、手続きが長期化する

特定調停

特定調停は、債務者の方との債権者(貸金業者など)が、残った借金の返済方法を裁判所を通して、話し合いをしていく手続きです。

任意整理と似た手続きではありますが、異なる点として、資料管理を裁判所が行ったり、債権者(貸金業者など)に対する取引履歴などの資料の開示請求を裁判所を通して行うため、開示請求に一定の強制力があったりします。

いずれも裁判所を通じて手続きを行う特定調停特有の特徴であり、メリットです。

逆に、裁判所に出頭する手間があったり、過払い金がある場合に過払い金返還の調停を結ぶことが難しかったりします。(別途過払い金訴訟をする必要がある)

また調停が成立した後に、調停内容通りに、支払いが出来ない場合、財産の差押えされる危険性があったりもします。

これらが特定調停におけるデメリットと言えます。

司法書士などの専門家が関与する場合には、通常、前に説明した、任意整理を手続きとして選択します。

理由としては、上記で説明したデメリットがあるからです。

手続きの流れ

①調停の申し立て

特定調停の申立ては、相手方(貸金業者など、以下同じ)の住所、居所、営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。

複数の相手方に対し申立てをする場合、一つの簡易裁判所にすべての相手方の住所等がないときでも、いずれかの相手方の住所等の区域を受け持つ簡易裁判所において、すべての事件を関連事件として取り扱うことがあります。

また申立人の住所地に相手方の支店、営業所が存在するときは、申立人の住所地で裁判手続きを進めることも手続き上は可能です。(相手方の対応によっては、不可)

特定調停の申立てがあると、裁判所から相手方に申立書及び申立受理通知等の書面が郵送されます。

その際、申立人との間の契約書写しや取引履歴に基づく適法な利息に計算し直した計算書の提出が裁判所から相手方に依頼されます。

②調停期日

調停期日では、通常は、最初に申立人から事情を聴取する期日(事情聴取期日)を開いて、その後に相手方と債務額の確定や返済方法を調整する期日(調整期日)を開きます。

事情聴取期日では、申立人は裁判所に行き、調停委員から生活状況や収入、今後の返済方法などについて聴取されます。

調整期日には、相手方にも来てもらい、返済方法などを調整することになります。

調停委員は、相手方から提出してもらった資料をもとに、申立人との総債務額を確定し、申立人が返済可能な弁済計画案を立て、申立人と相手方の意見を聴いた上、妥当な返済方法の調整を行います。

③調停成立または不成立

裁判所が提案した、調停案を当事者が合意すれば、調停は成立します。
逆に調停案に合意しなかったり、相手方が調停に出席しない場合には、17条決定(裁判所が、当事者の申し立ての趣旨に反しない限度で、調停内容を決める)がされます。

この17条決定から2週間以内に当事者や利害関係人からの異議の申し立てがなければ、その決定内容で決まりますし、異議があれば、決定の効力はなくなります。

17条決定でも手続きが成立しない場合には、別の手続きを検討する必要があります。

期間

最低でも2か月程度はかかります。
おおむね月1回の割合で調停が開催され、3、4回の期日で調停が成立することが多いです。

費用

【裁判所に支払う手数料】
・印紙代   債権者1社につき 500円
・郵便切手代 債権者1社につき 500円程度

*特定調停は原則的にご自身でやられる手続きのため、自分で行えば、専門家への費用はかかりません

メリット

・手続き資料の管理、請求を裁判所が行ってくれる

・自分で行えば、他の債務整理の手続きよりも費用が安い

・財産の差し押さえなどがある場合に、手続きの停止ができる

デメリット

・過払い金回収ができない
(別途訴訟をする必要がある)

・裁判所に出向かなければいけない
(複数回)

・調停成立後に、調停通りに支払いができないと、財産の差し押さえを受ける危険性がある

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

上記で示した通り、債務整理手続きは様々な選択肢があります。
ご自身の状況に合わせて、最適な制度を利用すべきでしょう。

現在の経済状況やお持ちの資産、同居している家族がいるのか、一人暮らしなのかなど、複合的な要因に基づいて最適な制度を選択しましょう。
自分で判断が難しい場合には、司法書士などの専門家へ相談することをご相談します。

弊所では、自己破産、個人再生、任意整理、時効援用などのお問い合わせやご相談は、毎月のようにありますので、今現在、借金について悩まれている方も一人で悩まずに、専門家へ相談されることをお勧めします。

専門家へ相談することで、手続きとして出来ることや出来ないこと、自分にとって最適な制度などが見えてくるかも知れません。

借金でお悩みならまずはご相談から