以前の記事で、借金を返済できないとどうなるかについて書きました。
今日は、破産手続きの流れとおおよその期間についての話です。
ここでは、破産手続きの多くを占める、同時廃止手続きの流れの説明をします。
破産手続きの流れ
① 破産手続開始の申し立て
申し立てをするには一定の書類が必要なため、書類を整えて、申し立てをするまでのこの期間が時間がかかることがあります。
② 審尋
形式的には、審尋(裁判所が当事者に事情を聴くこと)をすることになっていますが、実際には運用の仕方は裁判所によって異なります。
特に専門職が関与している場合には、申立日に即日破産手続開始決定がなされているケースもあります。
③ 破産手続開始の決定
同時廃止決定
免責についての意見申述期間
破産手続の決定と同時に、廃止決定をするから、同時廃止手続きといいます。
同時廃止手続きのことに関しては、こちらの記事で概要説明しています。
④ 官報公告
官報とは、国の新聞のようなものです。
破産者の方は、官報で住所、氏名を公開されます。
官報を見ている人がどれくらいいるか、わかりませんが、誰でも見れる媒体に掲載されることは間違いないため、注意が必要です。
⑤ 免責許可決定
免責とは破産者が債権者(貸金業者など)に対しての残債務の責任を免除する決定のことです。
⑥ 破産者、債権者へのお知らせ(送達、広告)
⑦ 即時抗告期間
即時抗告とは、裁判所に対しての不服の申し立てです。
免責許可が下りた状態で即時抗告することはあまりないですが、制度として認められています。(法252条5項)
期間は送達1週間、広告2週間です。
⑧ 免責許可決定の確定
破産手続きの期間
①でも記載した通り、①の前提になる、申し立てには必要書類を整える必要があり、依頼者様の協力も不可欠です。
ここで必要書類の提出がなかったり、非協力的だと、その分期間は伸びていきます。
申し立て後は①~③までが1~2か月、③~④までが1~2か月、⑤~⑧までが1か月程度かかります。
*あくまで目安になります
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの債務整理そうだん窓口で費用やメリットについて解説しています。