借金返済で通常の生活をしていくこと難しい方が借金を減額できる法制度があります。

個人民事再生というのですが、これは、以前の記事で説明した破産手続きとは違います。

最大の違いは、破産手続きが子どもの養育費、税金などの例外を除いて、借金の返済を免れるのに対して、個人民事再生は一定額の範囲で借金が減額(完全に返済を免れない)される点です。

今日はその民事再生の借金が減額される仕組みについてです。

なぜ借金が減額できるのか?

実際には、「仕組み」というよりも「民事再生法」という法律上の制度で決まっていることなので、貸金業者などはそれに従わざる得ないので、認められていると説明した方が正しいです。

そして、貸金業者などにしてみたら、前述した破産手続きに比べれば、借金を回収できる可能性が高いので、破産手続きよりはまだマシといったところです。

どんな手続きをするのか?

民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があるのですが、どちらも返済のための計画書を作り裁判所の許可を得る必要があります。

借金の相当部分を免除し(免除される金額は行う手続きによって変わります)残った借金を原則3年間で分割返済する計画を立てて返済をしていきます。

個人民事再生を行うには要件があります

借金が減額できるというのは、苦しんでいる人にとっては非常にありがたい制度ですが、利用するには要件があります。

継続的な収入、借金の額が一定額以下であることなど、誰でも利用できる制度ではないため、注意が必要です。

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