今日は、破産手続きについて解説していきます。

正式には「自己破産手続き」と言います。

自己破産とは、借金の返済が難しくなった人が裁判所に対して、申し立てをすることで子どもの養育費、税金などの例外を除いて、借金の返済を免れることが出来る制度です。

ただ、申し立てをしたからと言って必ず免れるわけではなく、免責許可(裁判所から債務を支払う責任を免除する許可)が下りなければ免れることはできません。

例えば、ギャンブル遊興による浪費などがあると、免責の許可が下りず、最悪の場合手続きができなくなってしまう恐れがあります。

自己破産手続きには、同時廃止と管財事件という2種類の手続きがあります。

同時廃止は、「管財事件」に比べると裁判所の手続きが早く終わりますし、費用的にも安いです。

一定額以上の財産を持っている、場合には管財事件として、処理されます。

管財事件は、同時廃止に比べると、費用もかかりますし、時間もかかります。

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