以前の記事で、自己破産(同時廃止)の破産手続きの流れと期間について書きました。
今日は、破産手続きのもう一つ、管財事件のケースです。
破産手続きの流れ
① 破産手続開始の申し立て
申し立てをするには一定の書類が必要なため、書類を整えて、申し立てをするまでのこの期間が時間がかかることがあります。
② 審尋
形式的には、審尋(裁判所が当事者に事情を聴くこと)をすることになっていますが、実際には運用の仕方は裁判所によって異なります。
特に専門職が関与している場合には、申立日に即日破産手続開始決定がなされているケースもあります。
③ 破産手続開始の決定
破産管財人の選任
免責についての意見申述期間を決定
同時廃止の手続きと違い、開始決定と同時に手続きが廃止されることは有りません。
管財事件の場合には、破産される人には資産がある程度、ある人ですので、財産を換価(お金に換える手続き)手続きが必要になります。
ですので、すぐに手続きを廃止するわけにはいかないのです。
④ 官報公告
官報とは、国の新聞のようなものです。
破産者の方は、官報で住所、氏名を公開されます。
官報を見ている人がどれくらいいるか、わかりませんが、誰でも見れる媒体に掲載されることは間違いないため、注意が必要です。
⑤ 免責手続き
免責の意見申述期間(1か月以上)
官報公告が終わった後は、免責をするかどうかを裁判所が判断をするための期間に入ります。
破産債権者(お金を貸している業者など)が意見の提出をします。
⑥ 破産者管財人による調査・意見の提出
裁判所が免責許可決定をするために必要な資料等を破産管財人(弁護士)に、調査、提出させる手続きです。(破産法250条)
この辺りは、原則、裁判所と破産管財人のやり取りになります。
*破産者は破産管財人の調査に協力する必要があります
⑦ 免責許可決定の確定
免責許可決定が下りた後の手続きは、同時廃止と同じ流れになります。
また管財事件の自己破産の場合には、免責手続きとは別で、財産の換価手続きが同時に行われていきます。
実際にお金に替えることができたら(不動産なら競売など)管財人による債権調査が行われて、配当が実施されます。(お金が債権者に配当される)
手続きの期間
申し立て後は①~③までが1~2か月、③~④までが1~2か月、その後の手続きは、破産管財人、債権者、裁判所が行う手続きがメインになりますのでケースバイケースです。
*あくまで目安になります
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