以前の記事で、自己破産(同時廃止)の破産手続きの流れと期間について書きました。

今日は、破産手続きのもう一つ、管財事件のケースです。

破産手続きの流れ

① 破産手続開始の申し立て

申し立てをするには一定の書類が必要なため、書類を整えて、申し立てをするまでのこの期間が時間がかかることがあります。

② 審尋

形式的には、審尋(裁判所が当事者に事情を聴くこと)をすることになっていますが、実際には運用の仕方は裁判所によって異なります。

特に専門職が関与している場合には、申立日に即日破産手続開始決定がなされているケースもあります。

③ 破産手続開始の決定
  破産管財人の選任
  免責についての意見申述期間を決定

同時廃止の手続きと違い、開始決定と同時に手続きが廃止されることは有りません。

管財事件の場合には、破産される人には資産がある程度、ある人ですので、財産を換価(お金に換える手続き)手続きが必要になります。

ですので、すぐに手続きを廃止するわけにはいかないのです。

④ 官報公告

官報とは、国の新聞のようなものです。

破産者の方は、官報で住所、氏名を公開されます。

官報を見ている人がどれくらいいるか、わかりませんが、誰でも見れる媒体に掲載されることは間違いないため、注意が必要です。

⑤ 免責手続き
  免責の意見申述期間(1か月以上)

官報公告が終わった後は、免責をするかどうかを裁判所が判断をするための期間に入ります。

破産債権者(お金を貸している業者など)が意見の提出をします。

⑥ 破産者管財人による調査・意見の提出

裁判所が免責許可決定をするために必要な資料等を破産管財人(弁護士)に、調査、提出させる手続きです。(破産法250条)

この辺りは、原則、裁判所と破産管財人のやり取りになります。

*破産者は破産管財人の調査に協力する必要があります

⑦ 免責許可決定の確定

免責許可決定が下りた後の手続きは、同時廃止と同じ流れになります。

また管財事件の自己破産の場合には、免責手続きとは別で、財産の換価手続きが同時に行われていきます。

実際にお金に替えることができたら(不動産なら競売など)管財人による債権調査が行われて、配当が実施されます。(お金が債権者に配当される)

手続きの期間

申し立て後は①~③までが1~2か月、③~④までが1~2か月、その後の手続きは、破産管財人、債権者、裁判所が行う手続きがメインになりますのでケースバイケースです。

*あくまで目安になります

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