以前の記事で、自己破産の概要について書きました。

今日は、自己破産手続きをするとどのような影響が出で、デメリットには何があるのか?についてです。

自己破産手続きのデメリット

・負債が残っている金融機関の口座は凍結されて使用不可になる

銀行口座が一定期間使用できなくなるため、給与振込先や年金、手当等の受取口座になっている場合には、口座凍結される前に口座を変更しておく必要がある。

・持ち家がある場合にはいずれ処分することになる

持ち家は資産とみなされて、換価処分(お金に換える手続きのこと)されます。

任意売却(住宅ローンの融資銀行の了承を得てする不動産売却)をすれば、通常の価格で売却できる可能性が高いですが、競売(換価処分)の場合には通常の価格よりも安く売却されます。

また借家の場合、破産を理由として賃貸借契約を解約されることはありません。

・破産後から約5年~10年間はクレジットカードが作れない

信用情報機関に延滞の記録が残り、削除されるまで一定期間を要します。

クレジットカードの破産手続きによる影響は、こちらで詳しく説明しています。

・転居、郵便物の制限
管財事件の場合には、裁判所の許可を得なければ転居や旅行ができません。

これは破産者方の逃走、財産隠しを防止するためです。

同時廃止の場合でも裁判所への報告は必要になります。

また管財事件では、郵便物が一定期間、破産管財人に配達される。破産者の方も郵便物は閲覧できます。

・会社役員などの地位を失う

破産者になると、一定の資格が制限されます。

取締役、監査役などの会社役員は、破産すると会社との委任関係が解除されるため、資格を失います。

他にも、保険外交員や証券外務員などの他人の資産を預かり管理する業務を一定の資格の下に行っている人は、業務を制限されることがあります。

・保証人に借金の追求が行く可能性がある

借金をしている人が、破産手続きをして、借金が免責されても保証人には影響しないため、保証人は借金を支払う必要があります。

また、借り入れの際の契約で、お金を借りた人が破産手続きを行うことで、債権者(貸金業者など)から保証人にも請求ができるようになってしまうことが多いです。(期限の利益の損失)

債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの債務整理そうだん窓口で費用やメリットについて解説しています。