以前の記事で任意後見契約について書きました。

今日は、任意後見契約に付随する契約の死後事務委任契約の費用についての解説です。

始めに、死後事務委任契約を説明すると、施設や病院で死亡した場合の未払いの施設利用料、入院費の支払い、遺体の引き取り、葬儀(そもそも葬儀をするのか?)、火葬、納骨、永代供養をするのか?、居住していた施設の片づけ、遺品整理などの事務手続き全般をすることです。

死後事務委任契約の費用

・契約書作成費用
8万円(弊所の場合)

死後事務委任契約は、契約内容がある程度確定していれば、契約書の証明力を担保し、相続発生後の手続きを円滑にするためにも、公正証書で作成した方が良いでしょう。公証役場手数料は1~2万円程度かかります。

・死亡後の事務手続き費用

~70万円(上限を70万円として、行う事務手続きの種類と煩雑さに応じて変わります)
*弊所の場合

70万円と聞くとギョッとされる方もいるかもしれませんが、死後事務委任契約で行う手続きには、お寺さんへの連絡、納骨の手続きは誰がするのか、お墓の管理はご本人の死亡後できる人がいるのか、いない場合には受任者がするのか、遺品整理は必要なのかなどなど手続きは、多岐になります。

これらの手続きの責任を考えると、決して高い金額とは言えません。

死後事務委任契約は、任意後見契約とセットでされる契約です。

任意後見のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。

厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。