以前に引き続き遺産分割協議のことです。
過去の遺産分割協議のコラム↓
・通常の遺産分割協議 ・未成年者がいる遺産分割協議
・認知症の方がいる遺産分割協議
相続が起きて、いざ遺産分割協議などの手続きをしようと思ったものの、相続人の一人が海外に住んでいる。
そんな時、手続きは出来るのだろうか?と心配になると思います。
例えば、不動産の名義変更は遺産分割協議をする場合、遺産分割協議書と署名、実印の押印が必要です。
しかし海外在住で、住所変更の届出をしてしまっている場合その方は日本の役所で住民票や印鑑証明書は取れません。
その時代わりになる書類が、在留証明書と署名証明書です。在留証明書は住民票としての役割、署名証明書は印鑑証明書としての役割があります。どちらも在外の日本大使館領事部で取得出来るものです。
これらの書類を取得する場合は、ご本人様が大使館まで行っていただく必要があります。必要書類等はそれぞれの大使館のホームページに案内がありますので事前に確認した上で行くことをお勧めします。
また登記手続き以外の銀行手続きや遺言書の検認など相続人に海外在住の方がいるケースでは、手続きが煩雑になりますので司法書士に依頼することを強くお勧めします。
以上が『相続人が海外に…どうのように相続手続きをすれば?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。