通常の遺産分割協議認知症の方がいる場合の遺産分割協議の他に、相続が起きた時、遺産分割協議の当事者に未成年の子供が協議の当事者の時でも、通常通り遺産分割協議はできるのでしょうか?

 

答えは、出来ますが通常通りは出来ません。

未成年の子供の代わりに協議をする特別代理人を裁判所を通して選任する必要があります。

 

ではその特別代理人はどうやって選任するのか?未成年の親権者や利害関係人(今回のケースだと未成年者の兄弟で成人の者)が家庭裁判所に選任申立ての手続きをする必要があります。

 

申立てには、戸籍や遺産分割協議書案、申立書などが必要で、特に遺産分割協議書案は未成年者にとって不利益とならないものかをチェックされます。

 

一般の方が作成することは難しいと思いますので是非司法書士等の専門家にお任せ下さい。

 

以上『未成年の子供と遺産分割協議ってできるの?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。