前回、遺産分割協議の基本的なことをお話ししましたが、今日は遺産分割協議の当事者に認知症の方がいらっしゃる場合の話です。

 

そもそも認知症の方が参加した遺産分割協議は有効なのかという問題ですが、認知症の進行度にもよりますが、重度の認知症の場合は無効になります。

遺産分割協議は法律行為であり、法律行為をするには意思能力が必要ですが、重度の認知症の方は意思能力があるとは言えないからです。

 

ではどうすればいいのか?

最も有効な対策は相続が発生する前に遺言書を残しておくことです。

遺言書で相続分を取得する方を指定しておけばそもそも遺産分割協議をする必要がなくなります。

 

では遺言書がない場合ですが、このケースだと厄介です。

 

認知症の方の後見人を選任するという方法はありますが、後見人を選任した場合、後見人になる方は認知症の方が亡くなるまで財産管理等をしなければなりませんし、専門職後見人が選任された場合は報酬を支払っていく必要があります。

 

また基本的に後見制度を途中で止めることはできませんし、仮に親族の方が後見人になった場合にも遺産分割協議で特別代理人の選任という別の手続きが必要になることもあります。

 

遺産分割協議をするがためだけに後見制度を利用するのは、デメリットも沢山あるので慎重な判断が必要ということです。

 

こういった問題が起こる前に、生前対策をしておくか、既に相続が発生しているのであればしっかりと司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

 

以上が『認知症の親が遺産分割協議の当事者に…どうすれば?!』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。