以前の記事で、相続登記の義務化について書きました。

今日は、相続手続きの代行には司法書士がおすすめな理由について書きます。

相続手続きと司法書士は親和性が高い

相続手続きと一言でいっても、様々な手続きがあります。

相続手続きの種類や期限については、別のページで紹介していますのでそちらをご覧ください。

司法書士が相続手続きで最も頻繁に関わるのが、相続登記です。

司法書士が行う相続登記では、他の相続手続き(銀行口座解約や保険金請求など)でも使用する戸籍一式、遺産分割協議書、住民票などの必要書類を使用します。

司法書士は相続登記で上記の書類作成や戸籍の収集に慣れているため、相続登記以外の手続きでもそのまま書類を利用できますし、相続登記手続きの中で、亡くなった人と相続人の関係性や亡くなった人の資産状況などを理解しているため、スムーズに複数の相続手続きを行えます。

司法書士に行えない相続手続きは?

もちろんすべての相続手続きを司法書士が行えるわけではありません。

例えば、相続税の申告手続き(税理士)や遺族年金の請求(社会保険労務士)などは司法書士はできないため、弊所では、提携している信用できる他士業の先生にお任せします。

また紛争性がある場合には、弁護士の先生にまずは紛争の解決をお願いしたうえで、紛争が解決したら司法書士等がその後の相続手続きをしていきます。

相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。