以前の記事で、尊厳死宣言書とは何か?について書きました。

今日は尊厳死宣言書を公正証書で作成した場合の影響と効果についてです。

公正証書でも作成できる

以前の記事でも書いた通り、尊厳死宣言書は公正証書で作成することができます。

公正証書の種類としては、『事実実験公正証書』というものでこれは、公証人は五感の作用により直接体験(事実実験)した事実に基づいて公正証書を作成することができます。

事実実験の結果を記載した「事実実験公正証書」は、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。

対象となる事実には、権利の取得や損失・変更に直接・間接に影響がある事実であれば、債務不履行(貸したお金を返さないなど)、物の形状、構造、数量ないし占有の状態、身体・財産に加えた損害の形態・程度なども含まれます。

事実実験公正証書は、その原本が公証役場に保存されますし、公証人によって作成された公文書として、高度の証明力を有します。

尊厳死宣言書がある場合の効果

尊厳死に関わる協会で、日本尊厳死協会(公益財団法人)という団体が発表しているデータによれば、尊厳死宣言書を医師に示した場合の医師の尊厳死許容率は、9割を超えているそうです。

尊厳死の判断は、最終的には医師の判断も関わってくるわけですが、この『尊厳死宣言書』があるのとないのでは医師の尊厳死への許容率が違うということです。

もちろんすべての尊厳死が認められるわけではないでしょうが、尊厳死宣言書を作成することは、一定の効果があるということでしょう。

そしてその宣言書が公正証書で作成されていることは、よりその宣言書の信用性を高めるといえるのではないでしょうか?

後見制度のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。