以前の記事で、後見人手続きの必要書類について書きました。
今日は、後見監督人についてです。
後見監督人の職務
後見監督人の職務は、一言でいえば、成年後見人の事務を監督することです。
後見人は、被後見人(認知症の方など)の財産に関して、包括的な代理権及び財産管理権を持っていますので、後見人が権限を適切に行使しなかったり、権限の行使を懈怠した場合などには、被後見人は大きな損害を被るため、後見人の事務を監督をする必要があります。
その監督の役割を担っているのが、後見監督人です。
後見人との違い
上記で示した通り、後見監督人はそもそも後見人を監督をするため、後見人と違い、後見事務を直接するわけではありません。
ただ後見人の監督だけではなく、助言や指導なども行います。
急迫な事情がある場合には、必要な処分をしたり、後見人と被後見人の利益が相反するときには後見人の代わりに手続きをします。(民法851条)
この場合には、後見監督人には被後見人の意思を尊重して行くことが必要です。
逆に後見人は、別の記事でも書いた通り、被後見人の権利を守ることが役割ですので、直接的に被後見人に関わっていくことになります。