成29年5月から『法定相続情報証明制度』が全国の法務局で始まりました。

これは何かと申しますと、亡くなられた方(被相続人)の法定相続人を確認するため戸籍収集をし、相続人を確定させた上でその親族の関係図を作りそれを、法務局に認証してもらうものです。

そう、これミニ家系図を正式に作る作業と言えます。家系図の定義は正確には分かりませんが、本来何十代も前まで遡って作るものだと思います。

さすがに法定相続情報証明制度では、そこまで遡りませんが(相続人を確認する範囲で遡る)、この法定相続情報証明は、相続税の申告で利用できたり、銀行口座の解約や令和2年の10月からは亡くなられた方の各種年金手続きでも使用が出来るようになりました。

このように法定相続情報証明はただ家系図的に眺めるだけではない、役に立つ家系図です。

この法定相続情報証明は、無料で発行されますが、発行する上で必要書類として、亡くなられた方の戸籍一式や相続人の戸籍など、複数の書類が必要になります。

戸籍収集や実際に法務局まで行って手続きするのは大変な労力ですので、是非司法書士の活用をしてください。

以上が『家系図の代わりになる?!法定相続情報証明とは?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。