以前の記事で、遺言執行者の権限について書きました。
今日は、遺言執行者の選任方法についてです。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者の選任方法は、主に3つの方法があります。
・遺言で直接1人または複数人の遺言執行者を選任する
遺言で指定が出来ますが、あくまで「遺言」でのみ指定できるため、遺言以外の方法で指定することは、できません。
また遺言書が有効な遺言書でなければ、適式に選任することもできません。
遺言書には必ずしも「遺言執行者」と表記することが不可欠ではありませんが出来れば「遺言執行者」と表記した方がいいでしょう。
・遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託する
遺言によって遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。
この委託も遺言によってのみすることができます。
ですので、亡くなった人の代理人の指定で行うこともできません。
また委託を受けた人は、委託を受けるか否かは自由です。
もし断る場合には、相続人にその旨を通知する必要があります。
・家庭裁判所による選任
遺言執行者がいない時やいなくなった時は、利害関係人(相続人、遺産を受け取る人、相続財産管理人など)の請求により、家庭裁判所は遺言執行者を選任できます。
請求先(申し立て先)は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で、住民票上の住所というより、生活の本拠にしていた実質的な住所のことです。
選任申し立てを家庭裁判所にする場合には、遺言執行者の候補者の推薦を行うことができます。
家庭裁判所は、その推薦通りに選任する必要はないですが、候補者の意見などを聞いて候補者が適任であるかどうかを検討します。