以前の記事で、ライフプランとは何か?について書きました。

今日は、尊厳死宣言書とは何か?についてです。

そもそも尊厳死ってなんだ??

日本医師会のホームページに載っている(医の倫理の基礎知識 2018年版)によると
尊厳死とはリビングウィルを尊重して終末期に延命治療を差し控えるとともに充分な緩和ケアを受けた先にある自然な最期である。差し控えるとは、種々の延命治療の「不開始」ないし「中止」である。「不開始」は自然死や平穏死とも呼ばれている。』と定義されています。

ちなみにリビングウィルとは、「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに記しておくことです。(公益社団法人日本尊厳死協会のホームページ)

充分な緩和ケアを受けた先にある~というところがポイントのような気がしますが、尊厳を保持したまま、死を迎える・・・そんなイメージでしょうか?

ちなみに、尊厳死の指示による医療関係者の措置については、日本では民事刑事責任を免責するような法律規定はありません。

尊厳死宣言書とは??

公証役場で、尊厳死宣言書を作る場合には、事実実験公正証書という方式の公正証書になります。

事実実験公正証書とは、公証人自らが五感の作用により直接体験した事実について公正証書とするものです(公証人法35条)

尊厳死宣言公正証書は、生存中の延命治療の差し控え、中止の指示を内容とする事実実験公正証書です。

尊厳死宣言公正証書は、作成の際に公正証書遺言と異なり証人は必要ありません。

ただ、証人は必要ないといっても尊厳死宣言公正証書を作成する際には、家族も一緒に立ち会って、作成出来たら尊厳死宣言公正証書の謄本を預かっておき、実際にその時が来たら謄本を預かっていた家族が医師に対して本人の意思として伝えることがベストでしょう。

遺言書については『遺言書そうだん窓口』で書いていますのでそちらをご覧ください。