贈与をする場合には贈与税がかかることを前回お話ししました。

では不動産を贈与する場合どのように贈与していくのか?というお話しです。

贈与でよく聞くことばで、「暦年贈与」というものがあります。
これは1月1日〜12月31日まで(暦年)で1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかるため、税金が発生しない範囲で贈与を毎年行っていくことです。

金銭などの分割出来るものであれば、特に問題はないですが、不動産のような分割できないものの場合、暦年贈与は出来るのでしょうか?

結論からいうと出来ます。

不動産の場合、名義変更することで所有者の変更を法律的に証明する訳ですが、この所有者というのは、一人の方の場合だけでなく、複数名の方が持分の名義人になることも出来ます。

そしてこの共有状態の持分部分だけの名義変更も可能です。
例えば、毎年10分の1ずつ贈与する方から、受け取る方へ名義変更することもできるわけです。

ただ上記の手続きは、贈与税の発生しない範囲で行う必要があるため、名義変更の手続きをする前に税理士の先生にご相談の上で手続きすることをお勧めします。

以上が『暦年贈与で名義変更』でした。最後までお読みいただきありがとうございます