以前の記事で、不動産売買でかかる税金として印紙税・登録免許税・消費税について書きました。

今日は、不動産取得税についてです。

どんな税金?

不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した際に、取得した方に対して課される税金です。(相続で取得した場合は除く)

取得した方が納税するものですので、売買の買主側が負担する税金ということになります。

納税先は各自治体の県税事務所になります。

「取得」とは、正確には「所有権」の取得を指します。あくまでも「取得」ですので有償取得・無償取得は問いません。

税率について

不動産取得税の税額は、不動産の評価額(原則として固定資産税課税台帳に登録された固定資産の評価額) に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。

また特例措置として控除がされるものがあります。

新築住宅を取得する場合

新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除します。

ただし、住宅の床面積が50m2(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40m2)以上240m2以下であることが必要です。

住宅用地を取得する場合

住宅用の土地を取得した場合は、次の①②のいずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。

① 150万円×税率

② 土地1m2当たりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200m2を上限)×税率

ただし、土地を取得した日から一定の期間内に、その土地の上に住宅が新築されているなどの一定の要件を満たすことが必要です。

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