以前の記事で、財産分与の概要について説明しました。

今日は、不動産(家)をお持ちの場合に、名義変更で必要になる書類や費用について説明します。

必要書類

・登記申請書
(法務局のホームページでひな形が載っています)

・調停調書、審判書
(裁判所を通した財産分与時)
または
・財産分与協議書
(裁判所を通していない財産分与時)

・財産を受ける人の住民票
(現住所のもの)

・登記識別情報または登記済証
(裁判所を通していない財産分与時)

・財産を渡す人の印鑑証明書
(発行後3か月以内のもの)

・不動産の評価額がわかるもの
(例 最新年度の固定資産税評価証明書や課税明細書など)

・離婚の日付がわかる戸籍謄本
裁判所を通していない財産分与時

*司法書士に委任する場合は、委任状も必要です

*財産を渡す人の登記上の住所が現住所と違う場合には、住所変更登記も必要です

*住宅ローンがある場合には、名義変更する前に借入先に相談しましょう

費用

登録免許税
固定資産税評価額の2%

必要書類の取得費用
住民票(300円程度)、印鑑証明書(300円程度)、調停調書(1200円+郵便切手代、
数百円程度)

*調停調書などを別途、専門職に取得依頼する場合には別途費用が発生

司法書士費用

6万5百円(弊所の場合)

*裁判所を通さず財産分与する場合

*財産を渡す人に住所変更がない

*登記識別情報がある場合