以前の記事で、定款変更が必要な場合について書きました。

今日は、定款変更登記の必要書類についてです。

定款変更登記とは?

定款変更自体は、絶対的記載事項(商号、目的、本店、発行可能株式数など)に変更があった場合は勿論のこと、役員(取締役や監査役)の任期に変更があった場合や会社の事業年度に変更があった場合などに必要です。

しかし定款に記載してあることと、登記事項(会社登記簿に記載されていること)はイコールではありません。

例えば、絶対的記載事項(商号、目的、本店、発行可能株式数など)は登記事項でもあるため定款変更に伴って、登記手続きも必要になりますが、役員任期や事業年度などは登記事項ではないため、登記手続きの必要はありません。

少しややこしいですが、定款変更のなかでも登記が必要なものとそうでないものがあるということです。

必要書類について

さてそんな定款変更登記ですが、どんな書類が必要になるのでしょうか?

先ほども記載した通り、定款変更登記にはいくつかの種類があります。

それぞれの登記手続きで必要書類は微妙に異なるのですが、定款変更登記で共通して必要になる書類があります。

それが、株主総会議事録株主リストです。

これは会社法466条で定款変更をする場合には、株主総会決議が必要と定めているからです。

またこの場合には、株主総会特別決議が必要になります。(309条2項11号)

*株主総会特別決議とは、『株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。』(会社法309条)

株主リストは株主総会議事録を作成する場合には、必ず必要になります。

株主の構成を示す書類で、株主の氏名や住所、持ち株数などを記載する書類です。

その他、各定款変更の手続きによって取締役会議事録などが必要になるケースもありますがそれは別に記事で記載します。

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