以前定款変更についてのことを書きましたが、その定款変更が必要な事項の中で、会社の目的を変更した場合があります。

今日はその登記必要書類と費用について。

そもそも会社の目的は、登記事項であるため、変更、追加、削除する場合には登記手続きが必要です。

必要書類

・株主総会議事録(目的変更の決議をしたもの)

目的変更は定款変更にあたるため、株主総会の決議要件は特別決議(議決権を行使できる過半数の株主が出席し、出席した株主の3分の2以上が賛成すること)が必要になります

また押印する印鑑の指定は特にはないので、会社実印を必ず押す必要はありません。

ただその議事録の信用性担保のため実印を押しておいた方が良いです。

・株主リスト

株主の住所、氏名、株式数などを記載した書面です。

両書面とも法務局のホームページに載っていますので参考にしてください。

費用

登録免許税  3万円

また新たな事業をする場合に、許認可が必要な事業もあります。

その場合、会社の登記事項証明書が提出書類として求められます。

これは、その会社の登記事項の目的に許認可をするために必要な文言が入っているかを確認するためです。

例えば、古物商(都道府県の公安委員会)や労働者派遣事業(労働局)などです。

ですので、許認可申請の際に会社の登記事項証明書が必要な場合は目的の文言にも注意して登記手続きをすることをおすすめします。