前回、定款の基本的なことを書きました。

さてこの定款ですが、会社設立時には必ず作成されます。そして設立後、様々な事情で変更することもあります。

定款変更が必要な場合

以前話した絶対的記載事項(商号、目的、本店、発行可能株式数など)に変更があった場合は勿論のこと、役員(取締役や監査役)の任期に変更があった場合や会社の事業年度に変更があった場合などに必要です。

…要するに定款に記載してある事項に変更があれば当然必要な訳です。

また会社は定款の保管義務がありますから、厳密に言えば、定款変更した際には新しい定款を作り直して、保管しておく必要があります。

しかし実際に逐一、定款を作り直して保管している会社は少ないと思います。

ほとんどの場合は、登記手続きなどで必要に迫られて作り直すケースでしょう。

費用について

専門家(司法書士や行政書士など)に定款の作成を依頼するとおそらく1〜3万円(おおよその相場)だと思います。

自分で作成すれば費用はかかりません。

また公証役場での認証は会社設立をする限られた場合のみ必要で、そのケースだと公証役場での手数料(認証手数料5万円、印紙代4万円、謄本代約2千円)合計9万2千円ほどかかります。

*令和4年1月1日より、株式会社又は特定目的会社の定款認証手数料が、これまで「5万円」であったものが資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」その他の場合「5万円」にと改められました。

*電子定款の場合には印紙代不要

手続きで使わないにしても、定款は法律上保管義務のある重要書類です。

定款の内容を変更した際には、新しい内容に反映した定款を再作成しておくことをおすすめします。

まめに作り直しておけば、それ以降の手続きがスムーズに進みやすくなります。

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