以前の記事で、合同会社の設立登記の必要書類と費用について書きました。

今日は、合同会社の代表社員を変更する場合についてです。

代表社員を選任するには?

そもそも、持分会社では定款(会社の法律的規定)に定めがない限り社員全員が業務執行社員になり、業務執行社員は各自代表権を持ちます。

定款や定款の定めによる社員同士の選任によって、代表社員を定めることもできます。

ですので、個別に代表社員が定まっていれば、その人が代表社員ですし、特に定まっていなければ業務執行社員の全員が代表社員になります。

また代表社員になった場合には、代表社員の氏名、住所が登記事項になりますので登記しなければなりません。

逆に、業務執行権のない通常の社員は、登記事項ではないため登記されません。

代表社員が退社する場合

持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合や、ある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は定款に別の定めがない限り、6か月前に予告することにより、事業年度終了時に退社することができ、やむ得ない事由があればいつでも退社できます。(会社法606条)

代表社員が退社した時も、退社日と代表社員の氏名などを登記する必要があります。

また社員が退社すると、持分の払い戻しということが発生し、それに伴い、持分会社の資本金が減少するため資本金額の変更登記も一緒に必要になります。

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