以前の記事で、合同会社の代表社員について書きました。

今日は、最近よく聞くNPO法人とはどんな組織なのかを書きます。

どんな組織??

NPO法人(正式名は特定非営利活動法人)は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う社会貢献活動として特定非営利活動の健全な促進と、不特定多数のものの公益の増進に寄与することを目的とした団体に法人格が付与されたものをいいます(特定非営利活動促進法1条)

なんだかわかるような、わからないような定義ですよね。

ここでキーになるのが不特定多数のものの公益の増進に寄与することを目的とした団体」という部分です。

特定非営利活動促進法では、NPO法人に該当する具体的な活動について記載しています。

該当法人が以下の活動のいずれかに当てはまり、「不特定多数のものの公益の増進に寄与することを目的とした団体」であれば特定非営利活動法人として認められるということになります。

・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 
・社会教育の推進を図る活動
 
・まちづくりの推進を図る活動
 
・観光の振興を図る活動
 
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
 
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 
・環境の保全を図る活動
 
・災害救援活動
 
・地域安全活動
 
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 
・国際協力の活動
 
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 
・子どもの健全育成を図る活動
 
・情報化社会の発展を図る活動
 
・科学技術の振興を図る活動
 
・経済活動の活性化を図る活動
 
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 
・消費者の保護を図る活動
 
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
 
 
 
ではそもそもなんで「非営利活動」というのでしょうか?
 
特定非営利活動促進法では、こんな条文があります。
 
・「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。」
(特定非営利活動促進法2条2ロ)
 
・「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない。」
(特定非営利活動促進法3条)
 
・「特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、当該特定非営利活動に係る事業以外の事業(以下「その他の事業」という。)を行うことができる。この場合において、利益を生じたときは、これを当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない。」
(特定非営利活動促進法5条)
 
これらはすべて、NPO法人が非営利といわれる根拠となります。
またNPO法人は、株式会社と違い、構成員(株式会社でいう株主)に配当金を渡すことはできません。
 
裏を返せば、NPO法人でも利益を上げること自体が禁止されているわけではありません。
 

設立の際は自治体の許可が必要

NPO法人を設立するためには、法律で定められた書類を提出して、所轄庁の認証を受ける必要があります(特定非営利活動促進法10条)

提出書類には以下のものがあります。

① 定款
② 役員名簿
③ 役員の就任承諾及び誓約書の謄本
④ 役員の住所又は居所を証する書面
⑤ 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
⑥ 確認書
⑦ 設立趣旨書
⑧ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
⑨ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

申請がされると、約3か月以内に認証か不認証かが決まります。

設立認証の通知があった場合には、その日から2週間以内に設立登記を行う必要があります。

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