株式会社や社団法人などの会社法人には定款というものが必ずあります。

これは何かというと、一言で言うならその会社法人の法律的なルールです。

会社と従業員との関係性のルールが就業規則であるのに対して、会社と法律との関係性のルールが定款と言えます。

イメージ的に言うと下の図のような感じです。

会社と法律は、定款によって結び付けられており、お互いが切っては切れない関係性といえます。

会社は定款という、法律に基づいたルールに縛られますし、法律もその会社の定款に基づいて法的効力があります。

ですので、すべての会社が全く同じ定款になるとは限らず、法律というフィルターを通してその会社独自の定款になることもあります。
(定款で定めれないこともあります)

さてこの定款には、絶対に記載しなければいけない「絶対的記載事項」があります。

この記載がないと定款が無効になります。

定款絶対的記載事項

・商号 
・目的 
・本店 
・設立に際して出資される財産の価額、最低額 
・発起人の氏名住所
・発行可能株主総数

その他にも相対的記載事項、任意的記載事項というのがありますが、定款作成時最も重要なのは上の絶対的記載事項です。

相対的記載事項、任意的記載事項については別の機会でお話しします。

定款に記載されている事項を変更する場合には定款変更決議が必要ですし、定款は会社で保管義務がある(会社法31条)重要書類です。

定款作成の際は、上記のことを気にしながら作成してみて下さい。

公証人連合会のホームページ上に定款についての記載がありますのでこちらも参考になりますので載せておきます。

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