以前の記事で、相続登記の費用の相場について書きました。
今日は、相続登記を自分でやることはできるのか?についてです。
本来、登記申請は自分でできる
登記手続きというのは、法務局に申請するもので、法務局が取り扱い、管理しています。
本来は、登記手続きの当事者(例えば、相続登記で不動産を取得する相続人など)が申請をするわけですが、手続きをするには専門知識などが必要になり一般の人には、少し難しい手続きのため、司法書士などの専門職が代理人として手続きをするわけです。
裏を返せば、手続きをするだけの専門知識と根気があれば、一般の人でも手続きをすることはできます。
自分で手続きするなら、ある程度覚悟が必要
上記で示した通り、登記手続きは自分でもできます。
ただし、登記手続きは、市役所で住民票を取るように、紙を書いたら、すぐにできるようなものではありません。
相続登記なら、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書や遺言書などケースによって必要書類を取得したうえで、法務局に提出します。
相続登記(遺産分割協議)の必要書類についてはこちら
相続登記(遺言書)の必要書類についてはこちら
それらの書類と合わせて、登記申請書を書いて法務局に提出する必要があります。
もし、書類に不足があったり、不備があった場合には、法務局に再度行き、訂正等をしなければなりません。
また法務局は、登記手続きを教えてくれるところではありませんので、基本的には手続きの仕方は教えてくれません。
手続きがどうしても大変な時は・・・
上記で、なんとなく登記手続きが大変だということは、わかっていただけたでしょうか?
手続きが大変でお困りの方は、法務局の登記相談を利用するとよいです。
事前に予約すれば、手続きで必要な書類などを教えてくれます。
また司法書士に依頼すれば手続きや必要書類の取得は代行してくれますので、それも選択肢としてあります。
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。