以前の記事で相続登記の基礎的なことを書きました。
ではそもそもですが、相続登記をする意味は何でしょうか?
今日はこれについてです。
相続登記は必須か?
そもそも相続登記は必須なのか?ですが、必須です。
正確に言うと、必須になりました。
以前までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法律の改正で2024年4月1日から義務化されます。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
もし登記をしていない場合には、10万円以下の過料になります。
相続登記義務化のことは、別の記事で書いていますので、そちらをご覧ください。
義務でなくても相続登記はするべき?!
法改正によって、相続登記が義務化されたため、「しなければならない」理由ができたことは間違いありません。
誰しも罰金は払いたくないでしょうから。
しかし、仮に義務化されていなくても、相続登記はするべきです。
というのも、相続登記をせずに放置することで、所有者がどんどん増えて、最終的には収集がつかない状態になることがあるからです。
この話は、別の記事でしていますので、そちらでどうぞ。
そのうえで、困るのが固定資産税の納付です。
固定資産税の納付の取り扱いでは、登記名義人が死亡している場合には、「現に所有している人(相続人)」が納付義務者です。
市役所などの自治体は、相続人の戸籍や条例による現所有者の申告制度によって、「現に所有している人(相続人)」を特定します。
見たこともないような、遠い親戚との共有になり、固定資産税の納付義務が発生するという、気まずい状態になる前に、登記簿で所有者は明確にしておきましょう。
相続手続きについてさらに詳しく知りたい方は、「相続手続きそうだん窓口」で相続手続きのことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。
こちらのブログは、YouTubeでも動画形式でわかりやすく解説しておりますので、是非ご覧ください。