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法定相続人

相続登記を検討するうえで、まず初めに確認する必要があるのは、法定相続人についてです。
今回の相続手続きにおいては、誰が法定相続人になるのかを把握しましょう。

法定相続順位(法律上決められた、相続権の順位)は以下の通りです

1位 配偶者と子供(子供がいない場合には、孫など下の世代)
2位 配偶者と両親(両親がいない場合には、祖父祖母など上の世代)
3位 配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子供)

相続登記の必要書類

相続登記手続きでは主に、遺言書で行う場合と遺産分割協議書で行う場合があります。
それぞれの場合に必要な書類と注意点を見ていきましょう。

遺産分割協議の場合

・登記申請書
(法務局のホームページでひな形が載っています)

・亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本すべて
*抜けがあると手続きができないのでご注意ください

・亡くなった人(被相続人)の最後の住所を証する書面
*住民票除票または戸籍の除附票
*登記上の住所と最後の住所が違う場合には、住所の繋がりがわかるものが必要

・相続人全員の現在の本籍地の戸籍謄本
*亡くなった人の死亡後の日付に発行されたもの

・相続人全員の印鑑証明書
*現住所のものであれば、発行された日付は問いません

・不動産を取得する人の住民票
*現住所のものであれば、発行された日付は問いません

・遺産分割協議書
*相続人全員の署名と実印押印のあるもの

・不動産の評価額がわかるもの
*最新年度の固定資産税評価証明書、課税明細書など

その他の注意事項

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも後に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の出生から死亡までの戸籍謄本も必要

*今回の相続で亡くなった人(被相続人)よりも先に亡くなった人(相続人)がいる場合には、その人の死亡から生殖年齢に達するまでの戸籍謄本も必要

*上記の時は、先に亡くなった人(相続人)の子供(下の世代)が相続人になりますが先に亡くなった人(相続人)が被相続人の兄弟姉妹の場合下の代に相続権が移るのは一回のみ(昭和55年以前の相続では移る)

遺言書の場合

・登記申請書
法務局のホームページでひな形が載っています

・遺言書
自筆証書遺言の場合で保管制度を利用していない場合には、検認手続きが必要です

・亡くなった人(被相続人)の死亡記載のある戸籍謄本

・亡くなった人(被相続人)の最後の住所がわかる書面
*住民票の除票、戸籍の除附票
*登記上の住所と最後の住所が違う場合には、住所の繋がりがわかるものが必要

・不動産を取得する人の戸籍謄本
*被相続人の死亡時点以降発行の現在の本籍地のもの
*もし相続人が配偶者、子供以外の場合には

・不動産を取得する人の住民票
(現住所を証明する書類)

・不動産の固定資産税評価額がわかる書面
(最新年度の固定資産税評価証明書や固定資産税課税明細書など)

その他の注意事項

*なお不動産を取得する人(相続人)が亡くなった人(被相続人)の配偶者や子供以外の場合には先順位の相続人がいない戸籍、除籍謄本が必要です。

例えば・・・亡くなった人(被相続人)の子供が亡くなって、孫が不動産を取得する人の場合には、子供が亡くなっていることがわかる、戸(除)籍謄本

必要書類の有効期限は?

各手続きの必要書類がわかったところで、続いては、その書類の有効期限についてです。

上記で説明した通り、相続登記において使用する書類(添付書類)には以下のものがあります。

・戸籍(除籍)謄本

・住民票(除票)

・印鑑証明書

・遺産分割協議書

・遺言書

・不動産評価額がわかる資料

これらの中で、有効期限(書類を発行した期限)に手続き上定めがあるものは3つです。
ここでいう有効期限というのは、相続登記手続きの申請をする際に添付する書類が、その書類の発行からどれくらいの期限が経過しているか?若しくはいつ発行された書類か?という意味です。

相続人の戸籍謄本

相続登記手続きで使用する、戸籍はたくさんありますが、その中で期限の定めがあるのは、相続人の現在戸籍です。(現在戸籍とは、法定相続人の現在の本籍地の戸籍謄本です)

相続人の戸籍は、被相続人(亡くなった方)の死亡日以降に発行された、戸籍である必要があります。
例えば、被相続人(亡くなった方)の死亡日が令和6年1月20日だとしたら、相続人の戸籍発行日は令和6年1月20日以降でなければなりません。

理由はシンプルで、被相続人(亡くなった方)の死亡日時点において、法定相続人にあたる方が生存していなければ、そもそも相続人になることができないため、その証明として付けるからです。

遺言書

遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)で相続手続きをする場合には、相続登記で法務局へ遺言書を提出する必要があります。

遺言書は、被相続人(亡くなった方)が生前に残していたものですが、遺言書は何度書いてもいいため、稀に2回以上遺言書を書く人もいます。
その際に相続手続きで利用できるのは、最新の遺言書になります。

例えば、令和4年8月に初めて遺言書作成をして、その後、令和4年12月に2回目の作成をした場合には、内容の重複する部分に関しては、12月に作成した遺言書が有効なものになります。

不動産評価額のわかる資料

不動産評価額のわかる資料は、具体的に言うと、固定資産税課税明細書や固定資産税評価証明書などですがこれらの書類にも発行日付に関して制限があります。

これらの書類は、最新年度の書類である必要があります。

例えば、令和6年2月に申請する相続登記であれば、令和5年度の評価証明書を利用する必要があります。
毎年4月1日以降にその年の年度(ここでは令和6年)の評価証明書が発行されるようになるため、3月までは前年度の評価証明書が最新のものということになります。

法定相続情報一覧図と相続登記

法定相続情報一覧図は、平成29年5月29日に運用が始まった制度です。
主な目的は、相続登記の促進と法務局などの負担軽減です。

必要書類のところで記載した通り、相続登記だけに限らず、相続手続きをする際は、たくさんの戸籍が必要になります。
多い人になると、10通以上の戸籍を手続きのために法務局などへ提出する必要が出てきます。

その戸籍の束が1セットしかないと、相続登記で法務局へ書類を提出している間は、別の手続きが(相続税申告や金融機関口座解約)出来ない事になります。
特に相続税申告や相続登記などの期限のある手続きは急ぐこともあると思いますので、戸籍が返却されるのを待っていられない時もあります。

そんな時に役に立つのが法定相続情報一覧図で、相続登記で戸籍を提出する代わりに、法定相続情報一覧図を提出することで、手続きを完了させることができます。

注意が必要なのが、遺産分割協議書や印鑑証明書放棄をした場合の相続放棄申述受理通知書などは、法定相続情報一覧図を提出したとしても必要です。

法定相続情報一覧図を添付することで、添付不要になる書類は以下のものです。

・手続きで利用するすべての戸籍

・住民票や住民票の除票などの住所を証する書面

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

相続登記は、令和6年4月1日から義務化が始まります。
弊所でも日に日に相続登記のご相談が増えている印象があります。

弊所がある愛知県豊橋市のお客様は、市外に籍を置いておらず、豊橋市役所の戸籍だけで必要な戸籍や住民票などが揃ってしまうという方もけっこういます。
もちろんすべての方がそういうわけではありませんが、ケースによっては遠方の自治体に戸籍を郵送請求しなければならず、時間と労力がかかることもあります。

自分で戸籍は集めようと思ったけど、想像以上に大変で途中で諦めたなんて人もたくさんご相談にこられます。
我々としては全ての作業を任せていただいた方がやりやすいですが、戸籍などの必要書類は自分で集めてこられて、登記手続きのお手伝いだけさせていただくという形でも、お客様が望んでいるならそれでも良いのかなと思っています。

必要書類を集めたり有効期限などのチェックしたりすることは、大変な手間ですので、お困りの方は是非、司法書士などの法律専門職にご相談ください。

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