以前の記事で、信託契約が認知症対策になるのか?を書きました。
今日は、信託契約の際にする信託登記についてです。
不動産が信託財産だと登記が必要
信託契約をすると、委託者(財産の所有者)から受託者(財産を管理する人)に所有権が移転します。
その際は、所有権移転登記が必要になるのですが、それと一緒に信託登記を申請します。
なぜ一緒に申請するのかというと、「信託目録」という、信託契約の内容を表示した目録を作るためです。
信託目録の内容
上記で書いた、信託目録の記載事項には、例として下記のようなものがあります。
・信託の目的
・信託財産の管理方法
・信託の終了事由
・その他信託条項
信託登記の必要書類
・登記原因証明情報
・委託者(現所有者)の登記識別情報
*不動産の権利証のことです
・受託者(財産を管理する人)の住所証明情報
*住民票等です
・委託者と受託者の委任状
*司法書士へ依頼する場合に必要です
・委託者の印鑑証明書(作成後3か月以内のもの)
・信託目録へ記録すべき情報
*この目録で、信託契約書の記載事項を引用してしまうと、プライバシー性の強い情報まで公示される(登記情報は誰でも閲覧できてしまうため)ためこの書類は作成時には注意が必要です。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。