以前の記事で、民事信託とは何かについて書きました。
今日は、民事信託と商事信託の違いについてです。
そもそも商事信託とは?
商事信託は、受託者(信託財産を管理する法人など)が営利を目的として信託財産を取り扱うのが商事信託です。
具体的には、信託銀行や信託会社が受託者になり顧客の財産を受け取り、資産運用をしていくイメージでしょうか。
受託者になる、信託会社は「信託業法」という法律によって、規制され、信託会社は内閣総理大臣の免許を受けなければ、営むことはできません。
民事信託との違いは?
上記で説明した通り、商事信託は「信託業法」という法律によって、規制されており、金融庁の監督を受けます。
それに対し、民事信託はそういった監督は受けません。
理由は、受託者が「業」として信託財産の管理を行っていないからです。
商事信託のメリットは、金融長の許可のもと信用のおける、財産管理を行ってくれますし契約内容がわかりやすい、安心感があります。
逆にデメリットは、あくまで「サービス商品」ですので、契約内容に柔軟性がなく、信託会社へ支払う報酬は高くなります。
ただ民事信託でも、法律専門職に契約書作成やコンサルティングを依頼すれば費用は高額になりますので、総合的に考えて、商事信託のほうがメリットがあることもあります。
信託サービスを受けるときは、民事信託と商事信託どちらを選んだほうがメリットがあるかを慎重に検討していくことをお勧めします。
太田合同事務所では、家族信託も取り扱っております、「家族信託そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらも是非ご覧ください。