公正証書遺言の概要
今日は前回に引き続き、遺言書について。
なんだか堅苦しい感じですが、公正証書遺言とは、遺言者が公証人の目の前で遺言の内容を口頭で話し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。
作成するには、最寄りの公正役場に行っていただくか、出向くことが難しいようであれば、公証人が自宅や病院へ出張することもできます。
※出張する場合には、別途費用が発生します
主なメリットは、公証人の認証が入りますので、原則的には無効になることのない確実な遺言書が残せます。
主なデメリットは、費用がかかること、(例えば、相続財産額が3000万円の場合約3万5千円ほどかかります。)
※遺言書に載せる資産額や受け取る人の数によって費用は変わります。
また作成するのに内容の打ち合わせや利害関係者以外の証人が2人必要であったり、手間と労力がかかります。
自筆証書遺言と比べると手間と費用がかかる分、確実な遺言書が作成出来るといったところです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや公正証書遺言のメリットについてよく聞かれますが、主に下記のような事柄になります。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
・自筆証書は検認が必要(保管制度を利用すれば不要)
※公正証書は検認不要
・自筆証書は紛失の可能性あり(保管制度を利用すればない)
※公正証書は公証役場で保管
・自筆証書は費用がリーズナブル、公正証書は自筆証書に比べると高め
公正証書遺言のメリット
・安全確実な遺言
・自書をする必要がない
※自筆証書は全文自筆
・原本が公証役場に保管される
※長期間データで公証役場で保管される
・遺言の検認手続きが不要
公正証書遺言のデメリット
・費用がかかる
・証人2人が必要
※相続人などの利害関係者はできない
・作成にあたって複数の資料が必要
※戸籍、登記簿、印鑑証明など
・公証役場まで自ら出向く必要がある
※出向くことが難しい場合、公証人の出張も可能
・判断能力(意思能力)に疑問が持たれると断られる可能性あり
司法書士太田合同事務所からのアドバイス

色々とご説明しましたが、我々専門家の視点から言わせていただくと、遺言書を作るのであれば、やはり公正証書遺言での作成をお勧めします。
そしてしっかりとした生前対策をとりたい方にとっては、公正証書遺言が適していると思います。
我々が遺言書作成を始めとした、生前対策の業務をする際に最も気にかけていることは、法的紛争のリスクを排除することです。
せっかく作った遺言書に不備があり、それによって紛争の火種になってしまっては意味がありません。
公正証書遺言は当事者と利害関係者でない第三者の証明が入り、法的にも証明力のある公文書になります。
もちろん、遺言書を作成しないことに比べれば、自筆証書遺言を作成することも良いことではあるのですが、せっかく手間をかけて作るのであれば、ベストな遺言書を作成していただきたいので、ご相談者様には公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言内容や手続きについてご相談がありましたら、司法書士がお役に立てるかと思います。
遺言書のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「遺言書そうだん窓口」で遺言書のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。