以前の記事で、後見人と身元保証人について書きました。

今日は、後見人と医療同意についてです。

後見人は医療同意できる?

後見人には、医療同意行為は認められていません。

成年後見関連法制定時に、医療同意の権限を後見人に与えられるのは、時期尚早として、議論はされませんでした。

逆に親族は、ご本人の医療行為の同意、決定能力がない場合には、医療同意をしているのが実情です。

いくら親族といっても普段交流がない人が医療行為をするのは、疑問です。

あくまでご本人の意向に沿って医療の方向性は決めるべきです。

ですので、安易にご本人の同意能力を過小評価したり、ご本人以外の人の意向により医療の方向性を決めてはなりません。

では医療同意はどうすれば?

後見人だけで判断するのではなく、ご本人をサポートしていたチーム全体で判断することが大事です。

厚労省が出している、「人生の最終段階における医療、ケアの決定プロセスに関するガイドライン」では、家族がご本人の意思を推定できない、または家族がいない ケースでは、ご本人にとって最善の治療方針を医療・ケアチームで慎重に判断し、家族がいる場合には十分に話し合うようにとしています。

後見人は、このケアチームの一員と考えられますから、後見人の立場として意見をいうことも必要でしょう。

後見制度のことについても、「認知症対策そうだん窓口」で詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。