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以前の記事で、相続土地国庫帰属制度とは?について書きました。
今日は、相続土地国庫帰属制度と農地の関係についてです。
そもそも農地は制度の対象?
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した人が、国(法務大臣)に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請する制度です。
この承認制度は、利用するにあたって要件があるのですが、農地も相続土地国庫帰属制度の対象になります。
ただし、農地であればどんな土地でも引き取ってくれるわけではなく、以下の要件に当てはまっていると、国は引き取ってくれませんので注意が必要です。
【引き取ることができない土地の要件】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
農地を帰属させると費用はどれくらい?
この制度を利用する場合には、上記で示した要件だけでなく、費用の負担も必要になってきます。
国が管理をすることとなった土地に関して、元々の土地の所有者が土地の管理の負担を免れる程度に応じて、国に生ずる管理費用の一部を負担してこととなっています。
そのため、国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければいけないことになっています(法第10条1項)。
農地に関しては、面積に関わらず、20万円の負担金が発生することが原則となっていますが、以下の内容(下記表の(2))の農地に関しては、例外規定があります。
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