株主総会議事録や取締役会議事録などでは出席役員が押印をするのが一般的です。

例えば登記手続きでは、決議内容によっては議事録に必要な印鑑の指定があります。

代表取締役を選定する場合出席取締役の個人実印を押すか、従前代表者が会社届出印を押す必要があります。

また代表取締役が新規就任する場合(取締役会非設置会社では、取締役)就任承諾書に個人実印を押す必要があります。

このように決議内容や議事録によって印鑑の指定があるものもありますが、そもそも、こういった会社関係書類である議事録、定款などは法律上常に印鑑が求められている訳ではありません。

では法律で求められていないので、どんな時でも絶対に印鑑は不要なのかというとそれは違うと思います。

民事訴訟法228条4項には私文書の押印に関する意思の推定規定があります(本人または代理人の印鑑が押してあることでその書面には一定の信頼性があるという法律)

会社に備えおく法律書類に一定の信用性と紛争予防のためにも議事録には押印をお勧めします。