以前の記事で、自己破産手続きの費用について書きました。
今日は、持ち家がある場合に、自己破産するとどうなるか、についてです。
持ち家は手放すことになる
持ち家がある個人の方が、自己破産手続きをすると持ち家は手放すことになります。
不動産は財産であり、破産する人の財産は原則的に換価(お金に換えられること)されて、債権者(貸金業者などのお金を貸した人や法人)に配当されるためです。
破産申し立てをすると、破産管財人(弁護士の先生)が選任されて不動産の処分は、破産管財人の判断に一任されます。
これを「競売」といいます。
ケースによっては、任意売却(住宅ローンを組んでいる銀行の了承を得て、ローンの支払い途中だけれど、不動産を売却して担保を解除する売却方法)をする場合もあります。
任意売却は通常の市場で売却しますので、通常の売買契約になります。
競売よりも任意売却の方が、売却価格が高いため、任意売却の方が優先されます。
どのように処分されるのか?
任意売却が出来ずに、競売になる場合には、裁判所の職員が現地調査をして不動産の評価額を決めるための資料などを作ります。
その後「入札」で買い取り人が決まり、実際に買い取った人が代金の納付をします。
買い取り人は代金を納付した後6か月以内は、不動産引き渡し命令を裁判所に対して申し立てできるため、手続きが進めば強制退去させられてしまいます。
持ち家を手放す方は、買い取り人が決まるまでには、引越しを済ませておいた方がいいでしょう。
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの債務整理そうだん窓口で費用やメリットについて解説しています。