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親が高齢化してからでは遅いこともある

生前対策の一つの選択肢として挙げられる「遺言書」ですが、どのようなタイミングでも作れるわけではありません。
ご高齢になり、いわゆる認知症の状態やその一歩手前の状態にまでなってしまうと、そもそも遺言書を作りたくても作れないという事態になりかねません。

遺言書を作成する場合には、通常「遺言能力」というものが法律上要求されます。

遺言能力とは、遺言者が遺言の内容及びこれによる法律効果を理解し、判断することができる能力である。遺言能力の有無は、当該遺言との関係で個別的に判断されるものであり、当時の遺言者の一般的な判断能力の有無、程度に加え、当該遺言の内容や難易、当該遺言作成に至る経緯、作成時の状況などを総合して判断される。(一部省略、東京地判平成26年5月27日判例集未登載)

民法上明確な定義が無く、様々な判例があるのですが、上述の判例では簡単に言えば、ケースバイケースで判断されるということです。
仮に認知症などになっている場合には、遺言能力が無いという判断になってしまっても致し方ないと言えますので、元気なうちに遺言書は作成するべきです

争族は突然やってくる

争族という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
いわゆる親族間での相続に関しての争いというような意味ですが、これは他人事ではありません。

令和6年度の司法統計によると遺産分割事件の裁判所での取り扱い件数は、全国で15379件というデータが出ています。
裁判所に持ち込まれる事案と言うのは基本的には、通常通り協議が行えていないものです。

もちろん全ての事件が相続人間の争いが原因になっているとは言えませんが、争族は誰にでも起きうることです。(引用元 令和6年司法統計)

遺言書があれば、争族が起きていたとしても、遺言書を使って相続登記などの手続きが可能ですので、争族対策になると言えます。

実家が空き家になるリスクとその現実的な負担

最近は「空き家」が社会問題化していることをご存知でしょうか?
空き家問題の原因は諸説ありますが、相続登記の放置などが挙げられています。

仮に遺言書を作るなどの相続対策を行っておらず、争族が発生した場合には、相続登記が出来ないことになります。相続登記が出来ないということは、管理処分を行う人(所有者)が明確にならないということになりますので、空き家になる可能性がでてきます。

空き家になると下記のような負担が生じる可能性がありますので注意が必要です。

  • 特定空き家として、固定資産税が増える可能性
  • 空き家が倒壊などした時の責任
  • 相続登記義務化の違反による過料(罰金)の可能性

(国土交通省 資料)

将来の相続人が市外県外に在住のケースで起きやすいトラブル

もし将来相続人になる予定の方が、県外などの遠方に住んでいる場合には、近くに住んでいる場合よりもトラブルになる可能性は高くなりやすいと言えます。

遠方に住んでいるということは、不動産の管理は行き届きにくいでしょう。
よくあるのが、生えすぎてしまった草の伐採などを所有者がしておらず、隣の敷地に侵入しているというようなケースです。

また古い建物や山林ですと倒壊や自然災害での土砂崩れなどの恐れも発生する恐れがあります。(近くにいるからと言って個人で防げるようなことではないかもしれませんが、少なくとも異変にはきずきやすいでしょう。

‟うちに財産なんてないから…“は本当?-よくある誤解と相続の落とし穴

家と土地だけでも相続は発生する

「ウチにはたくさんの資産はないから、相続のことは気にしなくて大丈夫」そう思っている人は注意が必要です。たくさんの資産が無くても、家と土地だけでも相続手続き(相続登記)が必要です。

上述のようなイメージをお持ちの方は、もしかしたら相続税のことをイメージされているのかもしれませんが、相続税と相続登記は全く別の手続きになりますので、間違えないようにしましょう。

遺言書がない場合、相続人同士の分け方で揉めるリスクも

仮に遺言書がないと、遺産分割協議を行って手続きをしていくことになります。
遺産分割協議は簡単に言えば、相続人同士での話し合いです。
話し合いが問題なく進めばいいですが、もし協議がうまくまとまらなかった場合には、遺産分割協議書が作成できず、相続登記ができないという可能性もあります。

「実家は長女が住んで当然?」という思い込みが危険な理由

もし長女が実家ではない遠方に住んでいて、そこで生活の本拠地がある場合、実家に戻って生活をするということは考えにくいでしょう。そうなれば、実家の引き継ぐ人はだれになるのか?お母さまは考えておかなければいけません。

特に兄弟が何人かいて、将来相続が発生したときに、遺産分割協議が必要になるようなケースでは、上述の揉めるリスクなどもありますので、遺言書を作成して相続対策をしておくことがいいでしょう。

母が遺言書を残しておくことで解決できることとは?

  1. 実家の処分方針を明確にできる(売却or継承)
  2. 遺された家族の関係性を守ることができる
  3. 附言事項で供養や葬儀の希望を伝えることもできる
  4. 相続発生後の手続きがスムーズになり家族の負担を減らせる

遺言書ってどんな種類があるの?自筆と公正証書の違いは?

遺言書には一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれの特徴について見ていきましょう。

自筆証書遺言について解説した別の記事がありますので、そちらをご覧ください。

公正証書遺言のメリットととして、家庭裁判所での検認が一律不要という特徴があります。
自筆証書遺言と異なり、検認手続きが必要になるケースが無いので、相続が発生した場合の手間は省けるでしょう。

では高齢者の方におすすめなのはどちらでしょうか?
結論から申し上げますと「公正証書遺言」になります。

理由は様々ありますが、最も大きな理由は、遺言書自体の証明力になります。
自筆証書遺言に比べると、公正証書遺言は紛失のリスクが無く、遺言書が無効になる可能性も低いです。

安心確実な遺言を残すのであれば、公正証書遺言が良いでしょう。

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遺言書づくりを進めるには何から始めればいい?

1
家族と軽く話してみる

例えば・・・「将来の実家の管理は誰がしていくのかな?」「2024年に相続登記の義務化が始まったみたいだけどウチの相続は大丈夫かな」など

2
財産の整理と意向の確認

お母様の資産は何があるのか、お母様の希望はあるのかを確認します。

3
専門家に相談して遺言書の内容を詰める

お母様の希望がある程度わかり、財産の整理がついたら、司法書士などの法律専門家へ相談しましょう。遺言書の文案作成を依頼すれば、法的にリスクがないかなどのアドバイスをしてくれるでしょう。

母に遺言の話をどう切り出せばいい?ー気まずさを乗り越える会話のヒント

遺言書を実際に書くことになる、お母様に遺言の話を切り出すのは、勇気がいることです。
一歩言葉選びを間違えてしまうと、お母様に疑念を抱かれてしまうかもしれないので、慎重に進めていきましょう。

また専門家に入ってもらうことは良いことではありますが、相談に行く前に必ずお母様としっかり遺言について話をしてから、行くようにしましょう。いきなり専門家を通して手続きを強行的に行うことは、遺言者や他の相続人の反感を買う結果になりかねません。

遺言者作成を最後までスムーズに行っている方は、当たり前ではありますが、遺言者であるお母様や他の相続人との関係性がある程度は円滑です。関係性が良くない方は、まずはそれらの方としっかり対話をすることを忘れないようにしてください。

遺言書は「死の準備」というようなネガティブなイメージをお持ちの方もいるかと思いますが、実際に遺言書を作った人は、「これで安心できる」「考えるきっかけづくりになった」などポジティブな気持ちになっている方が多いです。

「○○さんのところも遺言書を作ったらしいよ」など、お母様にお話しをするきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

太田合同事務所ではこんなサポートをしています

70代女性の遺言書作成事例

70代の女性が娘さんの後押しをきっかけに、公正証書遺言を作成しました。
お母様と娘さんが一緒に当事務所にご相談に来られて、お母様の希望や娘さんの事情などを伺いました。
娘さんはお母様が住んでいる場所から離れた所に住んでおり、その点将来の実家の処分などを気にされていました。

少し耳が遠いお母様でしたが、公証役場での手続きも無事通り、問題なく遺言書作成を完了させることが出来ました。

太田合同事務所が豊橋・豊川・湖西地域に強い理由

  • 地域特有の相続、不動産事情に精通している
  • 地域密着の情報発信と相談体制
  • 「一人暮らしの親+離れて暮らす子世代」の案件解決ノウハウ
  • 士業、不動産業とのネットワーク

当事務所をご利用いただいた過去の依頼者の声はこちらです。

太田合同事務所では、LINEでのオンライン面談も対応できますので、お忙しく事務所にお越しいただくことが難しい方はオンライン面談をご利用ください。

まとめ:遺言書は”今”こそ考える家族の想いやり。実家の未来を守る第一歩に

遺言書は有れば便利、無くても何とかなるというものかもしれません。
ただ遺言書がなければ、将来発生する相続のトラブルリスクや処分できないリスクなどが高まることは事実です。

子供世代から親の相続や遺言書のことを切り出すことに「気まずさ」があることは理解できますが、将来の争族対策と考えればその気まずさなど一時のものではないでしょうか。

実家の未来を守るお守りだと思って第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

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