以前の記事で、相続放棄の費用と必要書類について書きました。

今日は、借金の相続放棄の期限についてです。

借金は相続放棄できる?

前提として、借金が相続放棄できるか?という疑問ですが、これはできます。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)

相続人にならないわけですから、プラスになるような財産(不動産や預金など)もマイナスになる財産(親が残した借金など)もすべて引き継がないわけです。

相続放棄の期限

この相続放棄の期限ですが、法律上で決まっています。

例として、自分の父親が亡くなった場合で考えます。

① 父(被相続人)が亡くなった事実を知り、かつ自分が相続人であることを知った時から3か月以内

② 単純承認、限定承認をしていないこと

③ 法定単純承認事由がないこと

法定単純承認事由のなかで、亡くなった人の借金を相続人が死亡保険金をもって支払いをした場合には、法定単純承認事由に当たらないとされています。(福岡高宮崎支決平成10.12.22家月51巻5号49項)

保険金の受取人の指定が相続人になっている場合には、相続分に応じてその人固有の権利(相続財産でない)ため、保険金を受け取ることは、法定単純承認事由ではありません。

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