相続が起きた時、亡くなった方から引き継ぐのは、決してプラスの財産だけではありません。借金などマイナスの財産も引き継ぎます。
意外とここを忘れがちというか、意識されていない方がいらっしゃるのでご注意下さい。
遺産分割協議なども安易に行なってしまうと、法定単純承認と言って、相続を認めることになってしまい、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことになりかねないので注意が必要です。
また相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄、限定承認の手続きをしなかった場合にも法定単純承認になってしまいます。
また法律上は、相続財産を処分したり、隠匿(隠す行為)などをしても法定単純承認事由になりますのでご注意下さい。
葬式費用を出しちゃった…という方、葬式費用を相続財産から出した場合には、処分には当たらない過去の裁判所の決定があります。
借金が高額な場合には、相続放棄の手続きを考えられると思いますが、プラスの財産や税金面など専門家の意見を聞き、様々な事を総合的に考慮した上で慎重に判断すべきです。
相続放棄や限定承認、相続税の申告、不動産の名義変更のことは、別のコラムでご紹介していますのでそちらをご覧下さい。
以上が『やったら危険!亡くなった方の借金を引き継いでしまった…。』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。