以前の記事で、任意後見契約について書きました。
今日は、任意後見契約と一緒にされる財産管理等委任契約についての話です。
財産管理等委任契約ってなに?
別名「任意代理契約」とも言います。
ご本人(認知症を心配される方)が判断能力があるうちに契約し効力が出るもので、この点が、任意後見契約との大きな違いです。(任意後見契約は契約は判断能力があるうちにしますが、効力が出るのはご本人が認知症になった時です)
銀行の口座管理や通帳や印鑑の管理など契約内容は、当事者間で自由に定めることができます。
判断能力はしっかりしているが、体の調子が悪いから銀行や市役所なんかに代わりに、行ってほしいなどの要望に応えやすい契約です。
また管理する財産の範囲も自由に定めれますので、ご本人のニーズに合わせた、融通の利きやすい契約でもあります。
具体的な契約内容は?
・預金の管理、払い戻し、預入、振り込み依頼
・生活費の送金、日用品の購入、などの日常生活に関する取引
・役所などのでの諸手続きに関する一切の事務
・医療機関、介護、福祉サービスに関する費用の支払い
・上記の契約手続きや解約手続きなど
・社会保険、公共料金の支払い
*あくまで一例です
財産管理をする場合には、管理する財産の目録を下記のような記載で作成します。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○ 金額○○○○円
豊橋市○○町○○丁目 ○○番 宅地 ○○㎡
*あくまで一例です
厚生労働省の任意後見制度についてのホームページはこちらです。
任意後見のことについて、さらに詳しく知りたい方は、「認知症対策そうだん窓口」で任意後見のことを詳しく書いていますので、そちらもご覧ください。