以前の記事で商業登記には期限があることを説明しました。
今日はそれについてです。
そもそも会社法には、商業登記についての期限の定めがあります(会社法915条1項)
これは、登記事項に変更があった時から、2週間以内に登記しましょう。という定めです。
もしこの期間内に登記をせずに送れて登記した場合には、登記懈怠といって過料(罰金)になります。
会社法では100万円以下の過料(会社法976条)となっていますが、実際には数万程度になることが多いようです。
ただ裁判所が過料の決定をするので、明確な基準がないのも事実ですから、あまりに長期間の登記懈怠にならないように注意した方が良いでしょう。