担保は一度設定すると抹消手続きをしない限り永遠に残り続けます。

仮にそれが大正や明治時代の担保でも変わりません。

抵当権抹消は共同申請でするのが原則ですがそれ以外にも方法があります。

そして、休眠担保(長期間放置されている担保権)の抹消の場合には、供託の方法で単独申請するのがよくあるケースです。
供託についてはまた別の機会にお話しします。

この場合、まず抵当権者へ配達証明郵便を出して宛名不在の証明をします。もし抵当権者やその相続人等がいればその方と話をし、抹消手続きをしていきます。

ただ通常、大昔の抵当権者がその場所にいまだに住んでいて、存命している方がレアケースです。

その後登記簿を確認して元本、利息、損害金を確認します。

さらに弁済期から20年が経過していることを確認して、元本、利息、損害金を全額支払います。

つまり下記3つ要件を満たせば単独で担保抹消できるわけです。

・弁済期から20年経過

・抵当権者の不明が証明されている

・元本、利息、損害金の供託がされている

休眠担保抹消はご自分ですることは、ハードルが高いと思いますので、手続きをご検討されている方は是非司法書士へご依頼下さい。

以上が『大昔の抵当権を抹消したい。どうすれば?』でした。最後までお読みいただきありがとうございます。